交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によりケガをした場合でも、健康保険証と医療福祉費受給者証(マル福)を使って医療を受けることができます。ただしその場合には市(健康保険課または暮らしの窓口課)とご加入の健康保険への届出が必要です。
第三者の行為によって受けたケガの治療に要する医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。このため、被害者が健康保険とマル福を使用した場合、保険者と市は一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に医療費を請求します。この請求手続のために届出が必要となります。
届出に必要なもの
- 医療福祉費受給者証
- 保険証
- 印鑑
郵送で届出される方は以下の書類を送付してください(送付先:市役所健康保険課)
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方
国民健康保険の方は国民健康保険の給付に関することをご確認ください。