マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナ保険証を1度使ってみませんか?

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となる等のメリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストは厚生労働省ホームページからご確認ください。

このステッカー・ポスターが 貼ってある医療機関・薬局で 使えます。

令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます

令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。

マイナ保険証のメリット

健康保険証としてずっと使える!受付に持参する書類が減る!

就職・転職・引越しをしても健康保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
また、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になり、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
※医療保険者への加入の届出はこれまでどおり必要です。
※乳幼児・重度障がい・ひとり親等医療受給者証など、自治体独自の医療助成制度については、受給者証の持参が必要です。

医療保険の資格確認がスピーディに!

マイナンバーカードを医療機関受付のカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができる!医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待されます。

マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます!

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

医師や薬剤師と情報を共有!マイナポータルで自分でも確認できる!

あなたが同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報や特定健診の情報を共有できます。より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。また、マイナポータルで自身で情報を確認することもできます。

医療保険の事務コストが削減!

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、事務処理コストの削減が期待されます。

どうやって使うの?

医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます!※かざした後、顔写真で本人を確認します。
どうやって使うの?

利用申込方法

マイナンバーカードをまだお持ちでない方

マイナンバーカード申請方法より申請・取得方法をご確認ください。

健康保険証利用の申込みがお済みでない方

健康保険証利用の申込み方法よりご確認ください。ご自身での操作が不安な場合は市役所でも対応しておりますので、まずはお電話でお問い合わせください。

関連動画リンク(Youtube)

マイナンバーカード 「いま」と「これから」

マイナンバー 制度 「報告」と「対策」

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2024年3月6日
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