変更届出関係(広告物改造、設置者・管理者変更)

1 屋外広告物改造(変更)届出

茨城県屋外広告物条例第10条第1項の規定により、屋外広告物の変更または改造する際には事前に届出が必要となります。

  1. 届出期間
    広告物等を変更し、又は改造しようとする日の30日前まで
  2. 申請書類
    2部(正本・副本)
    • (様式第6号)屋外広告物変更(改造)許可申請書 [WORD形式/32KB]
    • 改造後の広告物等の形状、寸法、材料および構造を示す図面
    • 改造前の広告物等のカラー写真(申請日から3カ月以内に撮影したもの)
    • 広告物等の色彩、意匠並びに表示面積を明らかにした模写図
    • 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係および当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
    • 委任状(代理人が申請する場合)

2 屋外広告物管理者等設置(変更)届出

茨城県屋外広告物条例第22条第1項または第2項の規定により、屋外広告物の管理者の設置または変更した際には届出が必要です。

  1. 届出期間
    変更後、遅滞なく
  2. 申請書類
    2部(正本・副本)

3 屋外広告物設置者等設置(変更)届出

茨城県屋外広告物条例第22条第4項の規定により、屋外広告物の設置者又は、管理者の名称(代表者の氏名)や、事務所等の所在地を変更した場合は届出が必要です。

  1. 届出期間
    変更後、遅滞なく
  2. 申請書類
    2部(正本・副本)

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2022年2月17日
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