除却・滅失届出

1 屋外広告物除却届出

茨城県屋外広告物条例第16条第2項の規定により、屋外広告物等を除却する際に必要となる届出です。

  1. 届出期間
    除却後、遅滞なく
  2. 申請書類
    2部(正本・副本)

2 屋外広告物滅失届

茨城県屋外広告物条例第22条第3項の規定により、屋外広告物が滅失(老朽化等の理由により広告物が自立できなくなり、壊わす場合等)した際に必要な届出です。

  1. 届出期間
    滅失した際、遅滞なく
  2. 申請書類
    2部(正本・副本)

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-292
  • 【更新日】2022年2月17日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する