屋外広告物を表示する場合は、原則として市町村長の許可が必要です。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物で、看板、張り紙、広告板、建物などに掲出されたものです。屋外広告物については「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から表示場所や大きさなどを規制しています。
1 規制について
茨城県屋外広告物条例に規定する屋外広告物を新たに表示する際に事前に必要となる申請です。詳しくは下記、屋外広告物の規制について(茨城県屋外広告物条例)をご参照ください。
自家広告物の表示について
「自家広告物」とは、自己の氏名、店名、事業内容等を自己の住所、事業所、営業所等に表示する広告物の事です。詳細は「屋外広告物のてびき」14ページをご確認ください。
「自家広告物」に該当する場合には、規制のうち一定の事項を適用しない「適用除外」が定められています。規制が適用除外となることで,禁止地域での表示(用途や道路の種別に応じて表示できない範囲が定められている地域等)が可能となる場合があります。
自家広告物以外の野立て広告の設置について
自家広告物以外の野立て広告物を設置する場合には、禁止地域でないことが前提条件となります。その他面積・位置・意匠・高さについて制限があります。規制についての詳細は「屋外広告物のてびき」16ページをご確認ください。
(禁止地域について)
〇第1種禁止地域
1 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域
2 生産緑地
第2種禁止地域
1 信号機又は道路標識の周囲半径10m以内の区域
2 (1)高速道路(500m以内)(2)有料道路(250m以内)(3)国道,県道土浦境線(50m以内)
(4)その他県道、市道(5m以内)(5)鉄道の全線(100平方メートル以内)
(緩和措置)
第2種禁止地域の(3)(4)(5)については、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域は緩和措置が
あり禁止地域から除外されますので、表示禁止範囲内でも表示が可能です。
2届出期間
屋外広告物を表示、または設置する日の30日前まで
届出期限が過ぎた場合でも必ず許可を得てから屋外広告物を掲示してください。許可を得ずに掲示した場合、罰則規定があります。
3申請書類について
提出部数2部(正本・副本)
- (様式第1号)屋外広告物許可申請書 [WORD形式/43KB]
- 見取図(広告物等を表示し、又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度)
- 広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
- 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請日前3月以内に撮影したもの)
- 広告物等の色彩、意匠及び表示面積を明らかにした模写図
- 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
- 委任状(委任する場合)※申請者と異なる宛先に許可書等を郵送する場合には,委任状が必要です。
- 管理者の資格証明書(管理者の設置が必要な場合)
- 返信用封筒(副本・許可書・納付書をお送りするために必要です。)
郵送での申請について
下記宛先まで申請書類及び返信用封筒を同封し,お送りください。
郵便番号 303-8501
住 所 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
宛 名 常総市都市建設部都市計画課
※許可書等を申請者と異なる宛先(委託事業者等)にお送りする場合には申請者からの委任状が必要です。
4 手数料について
屋外広告物を表示するため許可を申請するときは、所定の許可(更新)手数料を支払うことが必要です。屋外広告物の表示を許可するときの手数料は常総市手数料条例で定めています。
下記より、常総市手数料条例を、ご参照下さい
5違反に対する措置、罰則について
条例又は規則に違反する屋外広告物を表示すると、以下の措置・罰則を受けます。
1 違反広告物に対する措置 (1)勧告(違反広告物の改造・移転・除却を市長が勧告)
(2)公表 勧告を受けた者が勧告内容に従わない場合
(3)是正命令 公表を受けた者がなお勧告内容に従わない場合
2 罰則 懲役刑(最高2年)又は、罰金刑(最高100万円)