7月は屋外広告物(お店の看板など)の適正表示推進月間です!

「屋外広告物適正表示推進月間」(7月)の実施について

県では、違反広告物の是正に関する取組の一環として、平成17年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、県及び市町村による広報・啓発活動や、違反広告物の是正指導及び簡易除却、警察及び道路管理者による違反広告物の取締り等を行っています。
今年度においても、県、市町村、警察及び道路管理者において違反広告物対策を重点的に実施することにより、屋外広告物の適正な表示の推進を図ることとしています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

【屋外広告物の種類】
・看板
・立看板
・はり紙
・はり札
・電柱巻立広告
・広告塔
・広告板
・照明広告
・建物を利用した掲示物 など

<屋外広告物の例>

屋外広告物の例

 

屋外広告物に関する規制の内容

・茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけ ない物件)等を定め、規制を行っております。

・常総市内において屋外広告物を表示するときは、原則として常総市長の許可が必要です。
小規模な屋外広告物であれば許可を受けずに表示することが可能となる場合があります。

違反広告物について
・屋外広告物は、街路樹や道路標識、ガードレールなど公共物への設置はできません。
・表示・設置を禁止している地域への設置や、道路占用許可を得ていない屋外広告物の道路上への配置はできません。
・老朽化・汚損・破損しているなど、人に害を及ぼす可能性のある屋外広告物は設置できません。
ただし、許可を受ければ可能な場合もあります。
詳しくは、チラシ(許可申請・違反広告物) [PDF形式/2.03MB]をご覧ください。

屋外広告物の安全点検について

屋外広告物の設置許可を更新する際は、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、チラシ(看板の点検ルール) [PDF形式/1.63MB]をご覧ください。

※こちらのページをご参照いただき、ご不明等ございましたら常総市都市計画課までお問い合わせください。

屋外広告物適正表示推進月間における取組内容

○県、市町村における取組例
・広報誌、HP、SNSを活用した広報・啓発活動の実施
・違反広告物の実態を把握するために、パトロールを強化

○警察及び道路管理者における取組
・各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う。

 

 

 

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〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2025年7月1日
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