更新申請

茨城県屋外広告物条例第9条の2第1項の規定により、屋外広告物を更新する際に必要となる申請です。

1 点検ルールの改正について

「茨城県屋外広告物条例施行規則」の改正により、令和3年10月1日から、屋外広告物の設置許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳しくは、「看板の点検ルールが変わります!」 [PDF形式/1.63MB]をご覧ください。
また、点検の際には、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」 [PDF形式/3.14MB]をご活用ください。

2 届出期間

期間が満了する2週間前まで

3 申請書類について

2部(正本・副本)

4 屋外広告物許可(更新)手数料について

屋外広告物を表示するため許可を申請するときは、所定の許可(更新)手数料を支払うことが必要です。屋外広告物の表示を許可するときの手数料は常総市手数料条例で定めています。

下記より、常総市手数料条例を、ご参照下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2023年9月12日
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