ここでは、農地関連の申請等の様式を、ダウンロードできるようにするものです。必要な様式を選び、印刷して必要事項を記入の上、農業委員会窓口に提出してください。
なお、利用にあたっては、あらかじめ下記の注意事項をお読みになり、利用いただきますようお願いいたします。
注意事項
- ここではすべての申請書等を提供するものではありません。ホームページからダウンロードできる様式のみを掲載しています。
- 手続きは農業委員会窓口で行ってください。
記載内容の不備等で、改めて窓口で正式な書類に記入していただく場合がありますので、ご来庁の際に念のため再記入に必要な印鑑等(押印が必要な書類の場合)を持参してください。
- 不明な点は、利用前にお尋ねください。
手続きや申請書の記入方法等、不明な点がありましたら、必ず利用前に担当までご確認ください。
問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0297-23-9013(直通)
耕作目的で農地の売買・贈与や貸借をするとき(農地法第3条の許可申請)
- 耕作目的で、農地の売買・贈与などの権利移転するときや貸借など権利設定を行うときには、農業委員会の許可が必要です。
- 農地所有適格法人が農地の取得等をするときに使用します。
相続等により農地の権利を取得したとき
- 相続等により許可を受けることなく、農地の所有権等を取得した場合は、10ヶ月以内に農業委員会へ届出が必要です。
農地を転用するとき(農地以外の目的で使用するとき)
- 農地の所有者または耕作者が自らその農地を転用するときには、農地法第4条の規定による許可(市街化調整区域)または届出(市街化区域)が必要です。
- 農地を転売目的で、売買・贈与などの権利移転するときや貸借など権利設定を行うときには、農地法第5条の規定による許可(市街化調整区域)または届出(市街化区域)が必要です。
- 農地法第4条・第5条に係る許可申請・届出添付書類一覧表
賃借している農地を地主に返還したとき
- 農地の賃貸借契約を合意により解約したときには、30日以内に農業委員会への通知が必要です。
農業を営む者の証明願
- 農家住宅又は農業用施設を目的とした農地転用許可申請や建築基準法の確認手続きに必要な証明です。
耕作証明願
- 世帯内での耕作面積を証明するもので、軽油免税や他市町村での農地売買等を行う際に必要となる証明です。