農業委員会事務局 Q&A

Q1 農地を買いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

耕作目的で農地を売買する場合、農地法第3条の許可申請が必要です。ただし、買うには農作業従事日数、経営農地の耕作状況や農機具の保有状況から農地を効率的に利用できることなどの要件があります。

Q2農地を借りたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

農地を貸借する場合には、農地法第3条の許可申請又は手続きが簡単な農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定があります。口頭などによる貸し借りは、時間の経過により状況が変化してしまうなど問題が起こることがあります。お互いが安心して貸し借りを行うためにも手続きを行ってください。ただし、借りるには農作業従事日数、経営農地の耕作状況や農機具の保有状況から農地を効率的に利用できることなどの要件があります。

Q3農地に家を建てたいのですが、どんな手続きが必要ですか?

農地を農地以外の用途に利用するには、農地法の許可申請が必要です。土地所有者がみずから転用する場合は、農地法第4条、土地所有者以外が転用する場合は、農地法第5条の申請が必要です。ただしすぐには転用できない場所や、他法令によって規制される場合があります。また、農業振興地域内の農用地の場合は、転用申請前に除外の手続き(農政課)が必要です。

Q4農地を会社に資材置場として貸す場合はどんな手続きが必要ですか?

農地を農地以外の用途に利用するには、農地法の許可申請が必要です。会社に資材置場として貸す場合は、農地法第5条の申請が必要です。また、農業振興地域内の農用地の場合は、転用申請前に除外の手続き(農政課)が必要です。

Q5将来、家を建てる予定があるので、先に転用だけしておきたいのですが。

農地の転用だけを先にすることはできません。農地転用は、確実性を求めます。家を建てる転用申請の場合、他法令の許可等が受けられる見込みがない場合は、農地転用も許可されません。具体的に計画ができてからの申請になります。また、農業振興地域内の農用地の場合は、転用申請前に除外の手続き(農政課)が必要です。

Q6農地を借りて耕作しているが体調を崩し耕作できなくなったので耕作権を所有者に返したい。契約期間の途中なのだがどうしたらいいか?

農地法第3条又は経営基盤強化促進法に基づいた利用権の設定をされているかたで期間満了前に解約される場合は、解約通知書(農地法第18条)の提出をお願いしています。通知書は、農業委員会事務局にあります。

Q7農業者年金にはどんな人が加入できますか?

次の3つの要件を満たせばだれでも加入できます。

  1. 年齢要件:60歳未満
  2. 国民年金の要件:国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと)
  3. 農業上の要件:年間60日以上農業に従事すること

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2023年3月30日
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