農業委員会とは

農業委員会の組織

農業委員会は、地方自治法の定めに従い、昭和26年に制定された「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市に設置が義務づけられている合議体の行政機関です。平成27年度4月に「農業委員会等に関する法律」が改正され、これまでの選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更となり、新たに農地利用最適化推進委員が新設されました。

常総市では、平成29年7月より、新制度による体制となり、現在は新制度における3期目の農業委員19名(任期:令和5年7月31日から令和8年7月30日)が、議会の同意を得て、市長から任命されています。

また、令和5年7月31日開催の令和5年第8回農業委員会総会において、農地利用最適化推進委員17名(任期:令和5年7月31日から令和8年7月30日)の委嘱を決定しました。

農業委員

農業委員は、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積と集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進のために活動するほか、農地法等に基づく許認可事務の意思決定機関の一員として、総会及び調査会に出席し、審議を行います。

農業委員(19名)の名簿を掲載しますので、ご参照ください。

農地利用最適化推進委員

法改正に伴い新設された農地利用最適化推進委員は、農業委員と連携し、担当地区の担い手への農地集積や、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進等の活動を行います。

農地利用最適化推進委員(17名)の名簿を掲載しますので、ご参照ください。

農業委員会の主な仕事

  1. 農地等の利用の最適化の推進
  2. 農地の権利移動・農地転用(許認可)
  3. 農地等の賃貸借の設定・解約等
  4. 賃借料情報の提供
  5. 農用地の利用関係の調整
  6. 農用地利用集積の決定
  7. 遊休農地の有効利用の助言・指導
  8. 他の行政庁への建議、又はその諮問に応ずる答申
  9. 農業者年金に係わる委託業務
  10. 全国農業新聞に係わる委託業務

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2023年9月29日
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