減免制度について

障がいに係る軽自動車税(種別割)の減免について

心身に障がいのある方や公益法人が所有する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

※本ページには身体障がい者減免の要件のみ掲載しております。公益法人の減免等については、市役所課税課までお問い合わせください。

減免の要件

車両の所有者

  • 身体障がい者
  • 精神障がい者
  • 18歳未満の身体障がい者または精神障がい者と生計を一にする者

車両(運転者)

  • 当該障がい者が運転する軽自動車
  • 当該障がい者の通学、通院、生業のために、身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車
  • 当該障がい者等(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る)のために、この者を常時介護する者が運転する軽自動車

減免の対象となる障がいの程度表

身体障害者手帳の場合

障がい名 障がいの程度・等級
視覚障がい 1級~3級、4級の1
聴覚障がい 2級・3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい ※ 3級
上肢不自由 1級、2級の1・2
下肢不自由 1級~6級
体幹不自由 1級~3級、5級
乳幼児期以前の非進性脳病変による運動機能障がい:上肢機能

1級・2級

(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進性脳病変による運動機能障がい:移動機能 1級~6級
心臓機能障がい 1級・3級
腎臓機能障がい 1級・3級
呼吸器機能障がい 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級・3級
小腸の機能障がい 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~3級
肝機能障がい 1級~3級
※音声機能障がいは、喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。

精神障害者保健福祉手帳の場合

障がい等級が1級で、

・自立支援医療受給者証(精神通院)又は医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている方

・当該治療のために通院をしている方

戦傷病者手帳の場合

障がい名 障がいの程度・等級
視覚障がい 特別項症~第4項症
聴覚障がい 特別項症~第4項症
平衡機能障がい 特別項症~第4項症
音声機能障がい ※ 特別項症~第2項症
上肢不自由 特別項症~第3項症
下肢不自由 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
体幹不自由 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
心臓機能障がい 特別項症~第3項症
腎臓機能障がい 特別項症~第3項症
呼吸器機能障がい 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい 特別項症~第3項症
小腸の機能障がい 特別項症~第3項症
※音声機能障がいは、喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。

療育手帳の場合

判定が Ⓐ 又は A

申請について

申請期間

納税通知書発送日(例年5月中旬頃)から納期限(5月末日)まで

令和6年度の申請期限は5月31日です。

必要書類

  • 減免申請書(様式第4号)
  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 障害者手帳等
    →身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(+自立支援医療費受給者証)、戦傷病者手帳、療育手帳、医療福祉費受給者証等
  • 対象の車両の車検証(車両の情報がわかる場合は不要)
  • 運転者の運転免許証
  • 納税通知書

~必ずご確認ください~

  • 一人が複数台の軽自動車等を所有していても、減免対象となるのは1台のみです。
  • 普通自動車等において減免を受けている場合、重複して軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
  • 軽自動車税(種別割)に対する減免は毎年申請が必要になります。自動的に更新されるようなものではありません。前年度に減免を行っていても、当該年度に申請がない場合は、減免対象となりませんのでご注意ください。
  • 減免の申請を行う前に、軽自動車税(種別割)を納付した場合(過年度分含む)は、減免を受けることができません。
  • 口座振替により納付を行っている方は、申請日によっては引き落とし停止の処理が間に合わないため、口座振替日に税額が引き落とされ、後日還付となる場合があります。
  • 減免対象者分の「納税証明書(継続検査用)」は6月下旬頃に送付予定です。それより以前に納税証明書(継続検査用)が必要な場合(6月中に車検を受ける場合)、お手数ですが常総市役所市民課もしくは暮らしの窓口課で納税証明書(継続検査用)の交付の手続きをお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2024年4月25日
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