軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります。(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ジェンクス)」により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)※を提出する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提出が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書の提示が必要となります。
※軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)とは、軽自動車税(種別割)の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書です。
納税証明書の提示が必要となる場合
次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検を受ける場合(※必須)
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報の反映まで最大3週間程度必要)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
- 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でご納付ください。納付完了時点で納税通知書を取得できます。「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書になっています。
- 口座振替やスマートフォンアプリ、クレジットカード、インターネットバンキングで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。このうち、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる通帳等をお持ちのうえ、市民課または暮らしの窓口課にお越しください。
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
