課税標識(ナンバープレート)の交付について
小型特殊自動車(農耕作業用車両、フォークリフト等)は、道路の走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の課税対象であり課税標識の交付が義務付けられています(この税金は、車両の使用の有無に関わらず、所有している時点で課税対象となります)。
※公道を走行する際は、課税標識(ナンバープレート)が交付されていないと走行することができません。ただし、課税標識(ナンバープレート)の交付は、あくまで軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、交付された車両が道路運送車両法上の保安基準に適合し、道路を走行することを許可するものではありません(課税標識が交付されていても、法律上の保安基準に適合していない車両は道路を走行することはできません)。
区分について
小型特殊自動車の大きさ等については、道路運送車両法施行規則により、下表のとおり定められている。

早見表

※農耕作業用車両の税率については、排気量が1000ccを超えるかどうかで区分が変わります。申告の際に排気量を記入する必要がありますので、あらかじめ販売店やメーカー等に排気量をご確認ください。
税率について
常総市では、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。

申告及び手続について
申告及び手続については、軽自動車税(種別割)に係る申告及び手続きについてをご参照ください。