軽自動車税の概要について

軽自動車税とは、「環境性能割」と「種別割」に分類されます。

軽自動車税(環境性能割)

概要

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げに伴い「自動車取得税」が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

課税の仕組み

軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降軽自動車を取得した際に適用され、新車・中古車問わず、車両価格50万円を超えるものに対して課税されます。納税義務者は軽自動車の取得者です。なお、軽自動車税(環境性能割)は市区町村税ですが、賦課徴収については、当分の間茨城県が行います。

税率表

環境性能割税率表

税率の軽減

消費税率の引き上げに伴う段階的措置として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用の軽自動車を取得した場合、上表に示す税率が1%軽減されていました。

軽自動車税(種別割)

概要

令和元年10月1日の消費税率引き上げ時、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されたことに伴い、現行の軽自動車税が「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。

課税の仕組み

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、常総市に主たる定置場(※)がある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等)に、1台ごとに課税されます。納税義務者は車両の所有者です(所有権留保等の事情により、使用者が納税義務者とされている場合は使用者に課税となります)。

4月2日以降に軽自動車を取得された方には、その年度の課税はなく、翌年度からの課税となります。

軽自動車税(種別割)の金額は年税額です。普通自動車の自動車税種別割(県税)と異なり、月割課税の仕組みはありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更を行ったとしても、4月1日時点での所有者に対して1年分の税金が課税となります。

※主たる定置場とは、車両の登録上、車両を使用する本拠の位置として登録されている住所地のことを言います。軽自動車や二輪の小型自動車の場合は、自動車検査証や軽自動車使用届出済証に記載がある住所です。原動機付自転車や小型特殊自動車の場合は、常総市で標識の交付申請を行った際に登録した住所です(所有者が個人の場合は自宅の住所地、法人の場合は車両を使用する事務所の住所地であることが多いです)。

税率表

軽自動車税(種別割)の税率については、軽自動車税(種別割)の税率についてをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-41
  • 【更新日】2022年3月23日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する