令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが始まります
最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど一定の基準を満たす車両は、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行が可能となります。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、次の基準を全て満たすものがあてはまります。
- 車体の大きさが、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること
- 最高速度表示灯(緑色の灯火)が備えられていること等
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識番号(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
保安基準の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。(別ウインドウが開きます)
※基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率
車両の所有者に軽自動車税(種別割)が年額2,000円課されます。(令和6年度から課税されます。)
特定小型原動機付自転車の標識番号(ナンバープレート)の交付について
常総市では、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)を市役所市民課および暮らしの窓口課で交付します。
交付開始日までは、従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)と同じ規格の標識番号(ナンバープレート)の交付となりますので予めご了承ください。
また、交付開始日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号(ナンバープレート)の交付を受けている車両は、引き続き同じ標識番号(ナンバープレート)を使用することができます。
標識番号(ナンバープレート)交付時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書
- 車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
一般原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)からの交換について
令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号(ナンバープレート)の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、現在使用している標識番号(ナンバープレート)を返却したうえで、特定小型原動機付自転車用のものと無償で交換することが可能です。令和5年7月3日から対応いたします。
交換を希望される場合は、市役所市民課および暮らしの窓口課で手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります)。
なお、希望ナンバーとの交換は行っていません。
標識番号(ナンバープレート)交換時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 現在使用している標識番号(ナンバープレート)
- 車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
標識番号(ナンバープレート)の交付は、あくまで軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、交付された車両が道路運送車両法上の保安基準に適合し、道路を走行することを許可するものではありません。標識番号(ナンバープレート)が交付されていても、法律上の保安基準に適合していない車両は道路を走行することはできません。
運転の前に
警察庁では、交通事故の発生を未然に防ぐため、新たな交通ルールに関する特設ページを作成して、周知を行っています。
警察庁の特設ページはこちらからご覧ください。(別ウインドウが開きます)
特定小型原動機付自転車の利用を始める際は、新たな交通ルールを事前に確認し、正しく理解したうえで交通ルールを遵守した安全な運転を心掛けましょう。
ヘルメットを着用しましょう
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
車道通行の原則
- 車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。
- 原則として道路の左側端に寄って走行しなければなりません。
例外的に歩道を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
【特例特定小型原動機付自転車の基準】
- 最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
- 時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること
※歩道通行は、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止しなければなりません。
主な交通ルール
- お酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。
- 原則として車両用の信号に従わなければなりません。
- 道路標識により、その通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
- 道路標識により一時停止すべきとされているときは、停止線直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
- 歩行者が横断している時や横断しようとしている時は、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。