軽自動車税のよくある質問

軽自動車税

Q1 車両を譲渡、売買、廃車したのに納税通知書が届いたのですが、支払わないといけませんか?

廃車の申告がしてあるかどうかで、内容が変わります。ご自身の申告の状況を確認してください。

【申告の手続きをしていない場合】

手続きがされていない場合は、永続的に課税となります。至急、申告の手続きをしてください。

【4月1日以前に申告の手続きをした場合】

車検証の書き換えだけでなく、税止めの申告がされているか、自己申告の方は市への申告書提出漏れがないかをご確認ください。税止めの手続きについて、4月1日以前に廃車の申告がされている場合は、課税されません。手続きをした管轄から市役所への申告書の送付遅延等が考えられますので、市役所税務課まで必ずお問い合わせください。なお、お手持ちの申告書や書き換え後の車検証(コピー可)がある場合は、市役所税務課までご提出ください。

【4月2日以降に申告の手続きをした場合】

軽自動車税(種別割)は賦課期日が4月1日ですので、この時点で軽自動車等を所有している方に課税されます。4月2日以降に手続きを行っても、4月1日時点で所有されているため、税金をお支払いいただく必要があります。なお、軽自動車税(種別割)には、普通自動車の自動車税のような月割り制度はありません。

軽自動車等の各管轄については軽自動車税(種別割)に係る申告及び手続きについてをご参照ください。

Q2 車両を廃車(解体)に出したのに納税通知書が届いたのですが、支払わないといけませんか?

車両を解体業者に引き渡しても、税金の申告がされなければ課税情報が残ります。解体に出すとともに、廃車の申告を行ってください。廃車の申告を行っていない場合、車両が解体された記録を照会する必要がありますので、市役所税務課までお問い合わせください。照会の結果により、下記のとおりの対応となります。

【賦課期日以前で解体の記録がある場合】

課税の取消処理を行います。課税がなくなりますので、支払いの必要はありません。既に納付されている場合は、還付となります。

【解体の記録がない場合】

課税を取り消すことはできませんので、当該年度分の税金をお支払いいただく必要がございます。なお、廃車の申告を行うことで翌年度分の課税から止めることができます。

Q3 軽自動車を持っていないのに納税通知書が届いたのですが、支払わなくていいですか?

4輪の軽自動車以外に課税対象の車両をお持ちでないかご確認ください。軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等に課税される税金です。

また、ご自身では所有していないつもりでも、ご家族、ご親族が使用している車両がご自身の名義で登録されている場合もありますので、周囲の方の車両をご確認ください。

何もせずにいると、滞納処理が行われてしまいますので、必ず市役所税務課までご連絡ください。

Q4 車両を譲渡した知人が申告を行わず、納税通知書が届きました。知人とは連絡が取れません。知人の過失なので、支払わなくていいですか?

※近年、このような内容のお問い合わせが増加傾向にあります。十分ご注意ください。

このような場合、「支払わなくていい」ということにはなりません。

車両を譲渡・売買・廃車した場合、廃車申告の義務は譲渡人(元々の所有者)に生じます。話し合いの中で、譲受人(新しい所有者)が申告を行うという約束となっていても、民事間でのやり取りであり、登録上の名義人は変更できませんので、4月1日現在で車両の所有者として登録されている方に納税義務が生じます。

なお、4月2日以降、車両の情報をもとに廃車の申告を行っていただければ、翌年度以降の課税を止めることができます(申告を行わないと永続的に課税され続けます)。

Q5 納税通知書が届きません。どうしたらよいですか?

至急、市役所税務課までご連絡ください。送付状況を確認させていただきます。

納税通知書が届かない原因として、引っ越し等を行っている場合は下記のような内容が考えられますので、該当するものがないかご確認ください。

【市外へ転出した場合】

常総市から市外へ転出した場合、転出先の住所へ納税通知書を送付します。しかし、そこからもう一度別の住所へ引っ越し等を行った場合、市役所ではその住所を知ることができないため、納税通知書を送付できない場合があります。

また、常総市から転出し、車両を使用する市区町村が変更になった場合は、その旨を申告する義務が生じます。至急申告の手続きを行ってください(転出に伴って車両の所有者が変更になった場合も同様に申告の手続きが必要です)。

【住民票の住所を変更せずに引っ越した場合】

市内外関わらず、住民票の住所の変更を行わずに引っ越した場合、納税通知書の送付ができません。至急、住所変更の手続きを行ってください。

【常総市内から常総市内へ転居した場合、住所を変更していない場合】

ご自宅の表札が出ていない、常総市に課税権がない等の事由の場合、納税通知書が届かない場合があります。管轄の郵便局及び市役所税務課までご連絡ください。

上記に該当しない場合は、常総市役所税務課までご連絡ください。

Q6 使用していない(乗っていない、車検切れ)車両にも、税金はかかりますか?

軽自動車税(種別割)は車両の使用の有無に関わらず課税となります。使用していなくても、4月1日時点で車両登録のある場合は課税対象となります。車検切れの車両についても同様に課税対象となります。

Q7 原動機付自転車が盗難にあいました。税金を止めるにはどのような手続きが必要ですか?

まず、警察署に盗難届を提出し、その後市役所での手続きとなります(警察署に盗難届を提出しただけでは、税金は止まりません)。

市役所で手続きの際に必要なものは下記のとおりです。

  • 警察署に提出した盗難届の受理番号
  • 届出署名
  • 盗難届受理年月日
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

廃車の申告を行っていただきますので、市役所市民課もしくは暮らしの窓口課で手続きをお願いいたします。

Q8 継続検査用(車検用)の納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?

市役所市民課もしくは暮らしの窓口課で発行いたします。再発行に必要なものは下記のとおりです。

  • 車検証
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

Q9 昨年と税額が違うのですが、どうしてですか?

軽自動車税(種別割)の税額が昨年度より高くなっている場合、下記の原因が考えられます。

【重課税額に該当する年になった】

軽自動車税(種別割)には「重課」という仕組みがあります。当該車両が一番最初に新規車両として登録された年月(初度検査年月)から、13年を経過した車両が重課対象車両となり、重課税額が適用となります。

【昨年度分がグリーン化特例による軽課税額が該当であった】

排出ガス性能や燃費性能の優れた軽自動車には、「グリーン化特例」という税率を軽減する措置(軽課)が適用されます。この制度が適用され、税額が軽減されるのは、取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)のみです。翌々年度分からは標準税額が適用となります。

Q10 原動機付自転車をもらったのですが、どのように登録をすればよいですか?

譲渡された車両の申告状況により、手続きが変わります。軽自動車税(種別割)に係る申告及び手続きについてをご参照ください。

Q11 50ccの原付のエンジンを85ccに載せ替えましたが、どうすればいいですか?

標識の再交付が必要になります。50ccと85ccでは、種別が「第一種」と「第二種(甲)」で異なるため税率が変わり、標識の色も変わります。現在お持ちのナンバープレートと標識交付証明書、新しいエンジンの排気量が記載されている販売証明書等をお持ちになり、市役所市民課もしくは暮らしの窓口課で申告の手続きをお願いいたします。

Q12 希望のナンバーを交付してもらうことはできますか?

希望ナンバー制度は行っておりません。交付されたナンバープレートをご使用ください。

Q13 納税通知書についている納税証明書欄が「※※」の表記になっていますが、どうしてですか?

過年度分について未納があり納税証明書が発行できない、もしくは継続検査(車検)がない車両と考えられます。収納状況等をご確認ください。

Q14 車両の所有者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

車両を引き続きどなたかがご使用になる場合は名義変更、車両を使用せず車検証を返納する(もしくは売却する)場合は廃車の手続きが必要です。

ご親族(相続人代表者)様で手続きをお願いいたします。

申告及び手続きについては軽自動車税(種別割)に係る申告及び手続きについてをご参照ください。

Q15 友人等に譲った・廃車したのに納付書が届いたのですが、払わなければなりませんか?

4月2日以降に手続きをした場合

軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車・バイク・原動機付自転車・小型特殊自動車等の所有者に課税されます。4月2日以降に名義変更・廃車の手続きをしたとしても、その年度の軽自動車税は一年分その所有者にかかります。なお、普通自動車のような月割り制度はありません。

4月1日以前に手続きをした場合

手続きをした機関から市役所への申告書の送付の遅延や不備等が考えられますので、手続きをした各機関または市役所税務課へお問合せください。なお、つくば・土浦ナンバーの管轄外で手続きをした場合は、申告書が届かないことがありますので、お持ちの申告書や車検証(コピー可)を市役所税務課まで郵送してください。

手続きをしていない場合

手続きをしなければ、ずっとあなたに税金がかかります。下記の各機関で手続きをしてください。

Q16 使っていない(車検切れなどで乗れない)軽自動車・バイクにも、税金はかかりますか?

軽自動車税は、車両の所有者に対して課税されますので、使用していなくても4月1日現在登録のある方に課税されます。また、今後使用する見込みがなければ、下記の各手続き機関で廃車等の手続きを行ってください。

Q17 原動機付自転車を盗まれてしまいました。税金を止めるにはどのような手続きが必要ですか?

警察署に盗難届を提出し、その後市役所市民課(本庁舎)または暮らしの窓口課(石下庁舎)で廃車の手続きをしてください。
盗難届を提出しただけでは税金は止まりませんので、ご注意ください!

廃車の手続きに必要なもの

  • 盗難届の受理番号
  • 届出署名
  • 盗難届受理年月日
  • 印鑑
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

Q18 車検用の納税証明書をなくしてしまいました。再発行できますか?

市役所市民課(本庁舎)または暮らしの窓口課(石下庁舎)で発行いたします。(無料)

納税証明書の発行に必要なもの

  • 車検証
  • 申請人の印鑑
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

各手続き機関

三輪、四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所
電話番号:050-3816-3106
詳細は以下のリンクをクリックしてください。

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)

運輸支局 土浦自動車検査登録事務所
電話番号:050-5540-2018
詳細は以下のリンクをクリックしてください。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用等)

市役所市民課(本庁舎)または暮らしの窓口課(石下庁舎)

その他、ご不明な点は市役所税務課までお問合せ下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2023年3月2日
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