軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)とは、軽自動車税(種別割)の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書です。車検の際にこの証明書の提示が必要となる場合があります。
車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
令和5年1月より軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ジェンクス)」により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を提出する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
令和7年度につきましては、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)をお持ちで軽自動車税(種別割)を口座振替・スマートフォンアプリ・クレジットカード・インターネットバンキングで納付している方には、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を6月下旬に発送します。
※継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になったため、令和7年度をもって納税証明書の送付を廃止します。
ただし、下記のような場合には納税証明書の提示が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報の反映まで最大3週間程度必要)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSについて
詳しくは、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」についてをご確認ください。
6月下旬の発送前に納税証明書(継続検査用)が必要な方
口座振替の方
口座振替が済んでいることを確認させていただくことで、市民課または暮らしの窓口課で証明書が発行できます。
通帳等をお持ちいただく場合がありますので、事前に収納課までお問い合わせください。
納付書をお持ちの方
金融機関、コンビニまたは市役所の窓口等でのご納付をおすすめします。
ご不明な点等ございましたら収納課までお問い合わせください。