納税通知書については、4月1日現在軽自動車等を所有している方あてに、5月中旬頃に送付しています。期限は5月末日です(末日が土曜日、日曜日、祝日又は休日の場合は、翌開庁日が納期限となります)。
納付書でのお支払いの方へのご案内
- お送りしている軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書で納付してください。お支払いいただきますと、右端の「納税証明書(継続検査用)」が有効(※)になり、車検でお使いいただけます。
- クレジットカード・インターネットバンキング・スマートフォンアプリ(PayB、PayPay、LINE Pay)でのお支払いも可能です。その場合「納税証明書(継続検査用)」は6月下旬頃に送付となります。これまでに納税証明書(継続検査用)が必要な場合(6月中に車検を受ける場合)は、お手数ですが常総市役所市民課もしくは暮らしの窓口課で納税証明書(継続検査用)の交付の手続きをお願いいたします。
- 「納税証明書(継続検査用)」欄に車両番号が記載されていないものは、過年度分が未納もしくは継続検査対象外のものです。
- 納期限を過ぎた場合、クレジットカード・インターネットバンキング・スマートフォンアプリでの納付はできません。
※納期限の前日までは、前年度分の納税証明書(継続検査用)が有効です。
口座振替の方へのご案内
- 口座の引き落とし日は納期限日になります。残高不足等で引き落とし不能とならないようにご注意ください。
- 口座振替分の「納税証明書(継続検査用)」は6月下旬頃に送付しています。これまでに納税証明書(継続検査用)が必要な場合(6月中に車検を受ける場合)は、お手数ですが常総市役所市民課もしくは暮らしの窓口課で納税証明書(継続検査用)の交付の手続きをお願いいたします。
※納期限の前日までは、前年度分の納税証明書(継続検査用)が有効です。
納税通知書の送付先と定置場についてのご案内
- 納税通知書は、常総市で把握している納税義務者の住民票の住所にお送りしています。住民票の住所と実際の居住地が異なる場合(転居届を提出せずに転居した場合等)、納税通知書が送達できませんのでご注意ください。
- 転出等の事由により、車両の定置場(使用の本拠の位置)が常総市でなくなった場合、車両の所有者はその変更の内容を申告する義務が生じます(住民票の住所を変更しただけでは、車両の定置場は変更になりません)。速やかに申告を行ってください。申告先については、軽自動車税(種別割)に係る申告及び手続きについてをご参照ください。
- 常総市から転出したにも関わらず申告を行っていない(車検証の住所の書き換えを行っていない)場合、納税通知書が正確に送達されない場合がありますのでご注意ください。
※身に覚えのない納税通知書が届いた場合、速やかに常総市役所税務課までご連絡ください。