軽自動車税に係る申告及び手続きについて

軽自動車税と申告の仕組み

軽自動車税は、軽自動車等の所有者が納税義務者となります。ただし、所有権留保等の事情により、使用者が納税義務者となっている場合には、使用者に課税されます。軽自動車等の所有状況等については、所有者からの申告により、把握されることとなります。適切な申告がされないと、正しく課税することができませんので、ご注意ください。

車両を取得した場合、申告を行うことで課税標識(ナンバープレート)が交付され、納税義務が生じます。公道を走行する際は、課税標識が交付されていないと走行することができません。ただし、課税標識の交付は、あくまで軽自動車税を賦課するためのものであり、交付された車両が道路運送車両法上の保安基準に適合し、道路を走行することを許可するものではありません(課税標識が交付されていても、法律上の保安基準に適合していない車両は道路を走行することはできません)。

車両を廃車した場合(手放した場合)、廃車申告とともに課税標識を返納することで、その日をもって納税義務が消滅し、翌年度からは課税されなくなります(ただし、4月1日に廃車申告を行った場合は、その年度の課税はありません)。解体等を行ったとしても、廃車の申告をされない限り引き続き課税されますのでご注意ください。

申告及び手続について

申告期限

軽自動車等に関し、取得や廃車等の異動があった場合には、下記の期限のとおり申告が必要になります。

  • 軽自動車等を取得した場合・・・・・15日以内
  • 転出入等により住所に変更があった場合・・・・・15日以内
  • 軽自動車等を譲渡(売買含む)した場合・・・・・30日以内
  • 軽自動車等を廃車した場合・・・・・30日以内

申告及び手続き先

軽自動車等の申告及び手続については、その種別により管轄が異なります。

種別 管轄部署・対応窓口

原動機付自転車
(125cc以下)

第一種
第二種(甲)
第二種(乙)
ミニカー
特定小型原動機付自転車

常総市役所
【申告】市民課・暮らしの窓口課
【問い合わせ】課税課

常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111(代表)

小型特殊自動車 農耕作業用
その他
二輪の軽自動車
(125cc超~250cc以下)
関東運輸局茨城運輸支局
土浦自動車検査登録事務所

土浦市卸町2丁目1番3号
電話番号:050-5540-2018

二輪小型自動車
(250cc超~)
軽自動車
(三輪・四輪)
軽自動車検査協会
茨城事務所土浦支所

つくば市島名字前野3915番地
(つくば市諏訪C23街区5)
電話番号:050-3816-3106

※必要書類、受付日時等については、各管轄へお問い合わせください(常総市役所が管轄の種別についてはページ下部をご参照ください)。

税止め手続きについて

運輸局及び軽自動車検査協会で、二輪の車両もしくは軽自動車の廃車・住所変更・名義変更等の申告を行った際には、あわせて「税止め」の手続きが必要です。「税止め」とは、翌年度からの軽自動車税の課税を止めることを言います。税止めが行われていない場合、旧所有者に課税され続けてしまい、思わぬトラブルが発生してしまう可能性があります。

譲受人の過失(未申告、申告忘れ等)であったとしても、納税義務者は登録上の所有者であることになります。民事間での話し合いの内容には介入できませんので、十分ご注意ください。

基本的に税止めの手続きは自己申告となりますが、運輸支局・自動車検査登録事務所や軽自動車検査協会に隣接する関係団体で代行手続きを行っています(有料)。詳しくは各管轄へお問い合わせください。

自己申告により税止めを行うときは、運輸支局・軽自動車検査協会等で受付印が押印された申告書の写しを常総市課税課にご持参もしくは郵送にてご提出ください。

常総市で申告の際の必要書類

常総市役所が管轄である原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)に関する必要書類は下表のとおりです。二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超)、軽自動車(三輪・四輪)の車両に関する必要書類については、各管轄へお問い合わせください。

内容 旧所有者名義 車両ナンバー 申告手続き 必要書類
販売店から車両を購入した - - 新規 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書
常総市外から転入してきた 廃車済み -

 

新規 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・旧市区町村での廃車証明書
常総市外から転入してきた 未廃車 常総市以外

廃車 及び 新規

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・ナンバープレート
・旧市区町村での標識交付証明書
譲渡により車両を受け取った 廃車済み - 新規 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・旧所有者からの譲渡証明書
譲渡により車両を受け取った 未廃車 常総市 廃車 及び 新規 ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・ナンバープレート
・常総市からの標識交付証明書
・旧所有者からの譲渡証明書
譲渡により車両を受け取った 未廃車 常総市以外 廃車 及び 新規

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書※
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・ナンバープレート※
・旧市区町村での標識交付証明書
・旧所有者からの譲渡証明書

廃棄する
譲渡する
常総市外に転出する
- 常総市 廃車 ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
ナンバーの再交付 - 常総市 再交付 ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識交付証明書
・諸証明申請書
・手数料(300円)
※常総市役所で常総市以外のナンバーを廃車する場合、当該市区町村に車両の登録状況を確認してから行います。場合によってはできないこともありますので、あらかじめご了承ください。

~必ずご確認ください~

  • 常総市に住民登録がない方は、上記に加え住民登録地を証明する書類をご持参ください。
  • 「譲渡証明書」には、譲渡人の署名が必要です。また、旧市区町村から発行される「廃車証明書」は、譲渡証明欄に旧所有者が署名・譲渡文を記入することで「譲渡証明書」として取り扱うことができます。
  • 上記の必要書類のほか、窓口にて届出を行う方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
  • 代理人の方が手続きを行う場合は「委任状」(様式は任意)が必要となります。
  • 上記に示す「常総市ナンバー」とは、「水海道市」や「石下町」のナンバーを含みます(常総市から交付された標識のことをいいます)。
  • 盗難以外の理由(破損や希望等)で標識の再交付を行う場合、1件につき300円の手数料がかかります。
  • 農耕作業用車両の税率については、排気量が1000ccを超えるかどうかで区分が変わります。申告の際に排気量を記入する必要がありますので、あらかじめ販売店やメーカー等に排気量をご確認ください。
  • 特定小型原動機付自転車の登録には、車両が特定小型原動機付自転車の要件(車体の大きさや最高速度等)に該当しているか判別できる書類の提出が必要です。

各書類について

常総市からの課税標識(ナンバープレート)を交付する際の申請書になります。市民課もしくは暮らしの窓口課で申請をお願いいたします。

課税標識を返納する(常総市からの課税を止める)際の申請書になります。市民課もしくは暮らしの窓口課で申請をお願いいたします。

標識交付証明書

課税標識が交付されたことを証明する書類です。標識交付の際にお渡ししています。標識を返納する際には、標識と一緒にご持参ください。

廃車証明書

課税標識が返納されたことを証明する書類です。標識返納の際にお渡ししています。譲渡証明欄に譲渡人の署名があれば、譲渡証明書として取り扱うことができます。

譲渡証明書

車両が譲渡人から譲受人に譲渡されたことを証明する書類です。任意の様式となります。譲渡人情報(住所、生年月日、署名、押印等)、車両情報(標識番号、種別、車名、車台番号、型式、排気量等)、譲受人情報(住所、生年月日、氏名等)、譲渡を証明する文言、譲渡日を記載してください。譲渡人の署名が必須となります。

販売証明書

販売店が車両を販売したことを証明する書類です。

委任状(記入例)

事務手続きに関し、代理人に委任したことを証明する書類です。代理人情報(住所、生年月日、氏名等)、委任者情報(住所、生年月日、署名、押印等)、委任事務内容、委任文言、委任日を記載してください。委任者の署名及び押印は必須となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2026年5月12日
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