軽自動車税
課税の仕組み
軽自動車税は、毎年4月1日現在、常総市に主たる定置場(※)がある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等)に、1台ごとに課税されます。納税義務者は車両の所有者です(所有権留保等の事情により、使用者が納税義務者とされている場合は使用者に課税となります)。
4月2日以降に軽自動車を取得された方には、その年度の課税はなく、翌年度からの課税となります。
軽自動車税の金額は年税額です。普通自動車の自動車税(県税)と異なり、月割課税の仕組みはありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更を行ったとしても、4月1日時点での所有者に対して1年分の税金が課税となります。
※主たる定置場とは、車両の登録上、車両を使用する本拠の位置として登録されている住所地のことを言います。軽自動車や二輪の小型自動車の場合は、自動車検査証や軽自動車使用届出済証に記載がある住所です。原動機付自転車や小型特殊自動車の場合は、常総市で標識の交付申請を行った際に登録した住所です(所有者が個人の場合は自宅の住所地、法人の場合は車両を使用する事務所の住所地であることが多いです)。
※令和元年10月1日以降に軽自動車を取得した際に課税されていた「環境性能割」は、令和8年3月31日付けで廃止されました。
税率表
軽自動車税の税率については、軽自動車税の税率についてをご確認ください。