修学のために常総市外に転出される方・されている方の国民健康保険の手続きについて(マル学)

修学中の被保険者の特例(マル学)とは

基本的に国民健康保険は住民登録地で加入しますが、常総市の国民健康保険に加入している方が、修学のため常総市から転出し他の市区町村等に住民登録をするとき、生計は転出前の世帯主と同一のままである場合や、すでに常総市外に住民登録をしている学生が職場の健康保険の資格喪失に伴って扶養者と一緒に国民健康保険に加入する場合、届出により常総市の国民健康保険に加入できます。

マル学に該当する方の国民健康保険税は、引き続き転出前に属していた世帯の世帯主に賦課されます。

マル学に該当する方

修学のため常総市外に住民登録をしていて、学費や生活費等の援助を受けている学生の方(ご自身で生計を維持している方は、転出先で通常どおり国民健康保険に加入することが可能です。)

届出方法

オンラインまたは窓口でお手続きをお願いします。
オンライン申請については国民健康保険に関するオンライン申請のページをご確認ください。

届出に必要な書類

共通の必要書類

  1. 申請者の公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  2. 国民健康保険法第116条該当・非該当届

届出内容により異なる必要書類

〇…必ず必要な書類
△…該当する場合必要な書類

区分 こんなとき 必要な書類
新規

国民健康保険加入者が修学のために転出するとき

〇在学証明書

※在学年度4月以降に発行されたもの
※窓口でのお手続きの場合は原本

親等の社会保険等の被扶養者だったが、健康保険の資格を喪失し、親等と一緒に国民健康保険に加入するとき
※国民健康保険の加入手続きとあわせてマル学の届出もお願いします。国民健康保険加入の手続きについては国民健康保険の加入・脱退手続きについてをご確認ください。

〇在学証明書
※在学年度4月以降に発行されたもの
※窓口でのお手続きの場合は原本
△住民票
※常総市に一度も住民登録をされたことがない方や、常総市を転出後さらに住民票を異動されている方のみ

変更 常総市を転出後、更に住民票を異動したとき 〇住民票
※常総市を転出後さらに住民票を異動された先の住所地のもの
更新

すでにマル学を適用中の方が、新年度もマル学を継続して常総市国民健康保険に加入するとき※毎年4月頃

〇在学証明書

※在学年度4月以降に発行されたもの
※窓口でのお手続きの場合は原本
終了

卒業したとき

〇卒業証書等の写し

退学したとき

〇退学証明書(退学した日または在学期間がわかる証明書)の写し

在学中に常総市に再転入した。または、卒業後常総市に再転入し国民健康保険を継続するとき

なし

在学中や卒業後、職場の健康保険に加入した(または扶養認定された)とき
※国民健康保険の脱退手続も行ってください。国民健康保険脱退の手続きについては国民健康保険の加入・脱退手続きについてをご確認ください。

〇新しく加入した社会保険等の資格情報のお知らせまたは資格確認書

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2026年5月25日
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