障がい児通所支援について
障がい児通所支援は、児童福祉法に基づき、通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知能技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
サービスの種類
| サービス名 | サービス内容 | 対象者 |
| 障がい児相談支援 | 障がい児通所サービスを利用するためには、サービス等利用計画の作成が必要です。計画相談支援は、相談支援専門員がサービス等利用計画の作成、サービス調整をします。 |
常総市では障がい児通所サービスを利用する場合には、原則、相談支援専門員にサービス等利用計画の作成を行っていただく必要があります。相談支援専門員が所属している事業所に関しては、常総市障がい福祉支援者MAPに記載がありますので、ご確認ください。 |
| 児童発達支援 |
未就学児を対象にして、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。 |
療育の観点から、集団療育を行う必要が認められた、主に未就学の児童。 ※手帳の有無は問いません。 |
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放課後等デイサービス |
就学中の児童を対象にして、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行います。 |
療育の観点から支援の必要があると認められる学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している児童。 |
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保育所等訪問支援 |
保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活の適応のための専門的な支援などを行います。 |
対象施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童。 ※手帳の有無は問いません。 対象施設(厚生労働省令で定めるもの) 保育所、幼稚園、小学校、特定支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設(その他児童が集団生活を営む施設として市が認めた施設) |
利用を希望されている方へ
障がい児通所支援サービスを利用するには、「障がい児通所受給者証」が必要となります。社会福祉課または暮らしの窓口課での申請を行ってください。申請の詳しい手続き方法は「サービス利用までの流れ」をお読みください。
利用者負担額
利用者負担額は、原則1割になります。世帯の所得に応じて、月ごとの上限額が決められているので、利用するサービスの量にかかわらず、上限額以上の負担はありません。また、年少児から年長児のサービス利用料は無償となります(実費を除く)。
| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 |
0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
サービス利用までの流れ
申請時に必要な書類
新規申請の場合は、未就学児と就学時で必要な書類が変わりますのでご注意ください。
未就学児
障害者手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、医師診断書、療育の必要性がわかる書類のいずれか、保護者、利用児童のマイナンバーがわかるもの。
就学児
障害者手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、医師診断書のいずれか、保護者、利用児童のマイナンバーがわかるもの。
1.窓口での申請、調査
障がい児通所支援の申請は【本庁舎・社会福祉課】または、【石下庁舎・暮らしの窓口課】で受け付けております。申請書類は、窓口または下記の申請書類からもダウンロードできます。申請の際は、可能な限り障がい児通所支援を利用される児童と一緒に窓口へご来庁されますようお願いいたします。また、申請の際、窓口で対面での聞き取りの調査を行います。調査自体は15分程度で終了いたします。
2.相談支援事業所との契約
障がい児相談支援事業所にご家族で連絡いただき、障がい児通所支援を利用したい旨を伝えて、契約を行ってください。相談支援専門員が、利用者の状況に沿った障がい児支援利用計画案を作成します。
3.サービス受給者証の発行
相談支援事業所から市役所へ利用計画書等が提出されたら、計画をもとに支給決定を行います。支給決定後、利用者のもとへ受給者証が発送されます。
4.サービスの利用開始
サービス受給者証がご自宅へ届いたら、契約をしている事業所へ通所が可能となります。利用される際には必ず事業所へサービス受給者証の提示を行ってください。また、支給期間は原則1年間です。期限が近づきましたら申請書を送付しますので、更新を希望される場合は、社会福祉課または暮らしの窓口課にご提出ください。