介護給付及び訓練等給付

障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、個別に支給決定を行います。また、介護給付と訓練等給付、障がい児通所給付で利用の際の手続きの流れが異なります。

費用

費用の1部が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じた上限の設定などにより 負担が重くなりすぎないようになっています。

介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。

サービスの種類

介護給付
サービス名 サービスの内容
居宅介護 (ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 重度の視覚障がいにより、移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所 (ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 障がい者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
サービス名 サービスの内容
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 (A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助 (グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障がい児通所給付
サービス名 サービスの内容
児童発達支援 未就学児の児童に集団療育および個別療育を行います。
放課後等デイサービス 就学時の児童に集団療育および個別療育を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援の療育内容および治療を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、療育をうけている児童に対し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

支給決定までの流れ

支給決定までの流れ

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2450

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  • 【更新日】2022年7月26日
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