いばらき身障者等用駐車場利用制度とは、利用証を車のルームミラー等に掲げることにより、商業施設や公共施設等の車いすマークの駐車場を利用しやすくするために、利用証を交付する制度です。
対象者
次の基準に該当し、かつ歩行が困難な者
必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患受診券、母子健康手帳のうち該当するもの(写しでも可)
- 代理申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、学生証等)
- 既存の利用証の汚損による再交付申請場合は、既存の利用証
交付・申請窓口
- 社会福祉課(障がい福祉支援室)
- 暮らしの窓口課(保健福祉係)
備考
駐車禁止を除外するものではありません