障害者差別解消法が改正され、事業者にも合理的配慮の提供が義務付けされました

 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)(平成25年法律第65号)が制定されています。令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、企業や店舗などの事業者による「合理的配慮の提供」が義務付けされました。

  詳しくは、内閣府の以下のリンクをご覧ください。

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  • 【更新日】2024年7月22日
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