土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は市長の許可が必要となります。
1. 届出が必要な行為
- 土地の形質の変更
- 建築物・工作物等の新築・改築・増築
- 移動の容易でない物件の設置・堆(たい)積
※すでに換地処分が完了している地区は必要ありません。
2. 申請書類
提出部数:2部(正本・副本)
- 建築物等許可申請書(様式1号) [WORD形式/26.6KB]
- 委任状(委任する場合)
- 仮換地証明書
※施行者にお問い合わせください。 - 保留地証明書
※施行者にお問い合わせください。 - 位置図
- 配置図
- 建物平面図
- その他必要と認められるもの
3. 注意事項
申請から許可まで二週間程度かかりますので、時間に余裕を持って申請してください。