公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等制度の概要

法律に定める一定面積以上の土地取引は、事前届出が必要です。

1 制度の趣旨

私たちが住み、さまざまな活動を営んでいる都市を住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等(茨城県、常総市、常総市を所管する常総工事事務所)が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)です。

2 届出の対象となる土地(公拡法第4条)

届出を必要とする土地は、都市計画区域内(都市計画施設については、都市計画区域外も含みます。)に所在する土地で、次に掲げるものです。
なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は、一団性を有していることが要件です。

都市計画施設等の区域 200平方メートル以上
上記以外の市街化区域 5,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域(市街化調整区域を除く) 10,000平方メートル以上

都市計画施設等の区域とは?

(1) 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域

  • 道路などの交通施設
  • 公園、緑地などの公共空地
  • 上下水道などの供給処理施設
  • その他

(2) 都市計画区域内の、次の区域内の土地

  • 道路法による道路区域
  • 都市公園法による都市公園を設置する区域
  • 河川法による河川予定地
  • その他

届出の対象となる譲渡

  1. 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
  2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
  3. 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続きを経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為

*次の場合には届出の必要はありません

(下記条件に該当するか不明な場合は、お問い合わせ下さい。)

  1. 地方公共団体、土地開発公社、国等に譲渡する場合
  2. 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  3. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  4. 寄付、贈与などによる譲渡や信託財産を設定する場合

3 手続きの流れ

譲渡しようとする土地の所有者は、譲渡しようとする日(売買や交換など)の3週間前までに、常総市長あてに「土地有償譲渡届出書」を添付書類とあわせて提出して下さい。

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 添付書類
    • 位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)
    • 平面図(公図の写し等当該土地の形状を明示した図面)
    • 登記簿謄本(写し可)(土地の所在、地番、地積及び所有者を明らかにしたもの)
      登記簿謄本の所有者の住所と届出書の申請者の住所が異なる場合は住民票を添付
      登記簿謄本の地積と届出の地積が異なる場合は、地積測量図等を添付
    • 委任状(委任する場合)

※令和3年1月1日より、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部が改正され、申請書への押印が不要となりました。

提出部数

正本及び副本(写し)の各1部を提出して下さい。
届出書は以下の「土地有償譲渡届出書」となります。(押印不要)

  • 土地有償譲渡届出書 [WORD形式/38KB]
  • 届出を受けた土地について、届出を受けた日から3週間以内に、常総市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。買取希望がない場合は、市がその旨を通知します。
  • 買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていくことになります。
  • 土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
  • 協議の結果、協議成立の場合は、協議団体と売買契約を締結していただくことになりますが、協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられます。

4 税法上の優遇措置について

法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。

5 申出制度(公拡法第5条)

届出制度の他に、地方公共団体等に対して土地の買取りを希望する場合は、「申出制度」があります。
買取希望申し出ができる土地は、都市計画施設等及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。
地方公共団体等による買取りを希望する場合は、常総市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。

提出書類・提出部数

正本及び副本(写し)の各1部をご提出ください。
届出書は以下の「土地買取希望申出書」となります。(押印不要)

6 土地譲渡の制限時間

届出・申出をした土地については、次に掲げる日又は時までの間は譲渡(売買など)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで。(届出・申出があった日から3週間以内)
  2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで。(届出・申出があった日から最長6週間以内)

7 罰則

届出を行わず土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると罰則が処せられることがあります。(公拡法第32条)

8 法律の確認について

法律は下記サイトをご参照下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2021年6月17日
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