「国土利用計画法」とは
国土利用計画法は、「国土利用計画」の策定に必要な事項を定めるとともに、「土地利用基本計画」の作成や「土地取引の規制」に関する措置、その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とした法律です。このうち、「土地取引の規制」については、乱開発や無秩序な土地利用等を防止するために、一定面積以上の土地取引をしたときは、都道府県知事に土地の利用目的等を届け出て、審査を受けることとしています。この届出制には「事後届出」制と「事前届出」制の2種類があり、土地取引という早期の段階から、様々な土地利用の計画に従った適正な土地利用がなされるようにチェックすることで、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。(なお、現在茨城県内では「事前届出」の対象となる土地取引はありません。)
国土利用計画法に基づく届出制度について
国土利用計画では常総市において、一定面積以上(買いの一団の土地取引を含む)の土地取引について土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者)は、契約締結の日から2週間以内に常総市長に届け出なければなりません。
届出を必要とする土地取引
(1)一定面積以上とは
対象となる土地 | 面積 | 備考 |
---|---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 | 水海道地区 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 | 水海道地区 |
その他の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | 石下地区 |
(2)買いの一団の土地とは
- 個々の取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる図のような一団の土地取引は、個々の取引(契約書ごと)それぞれについて届出が必要です。
- 分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。
届出に必要な書類(サイズ:A4版、部数1部)
必要な部数は1部です。(副本が必要な場合は2部提出してください。)
- 土地売買等届出書(下記よりダウンロードできます。)
※令和3年1月1日より押印不要となりました。訂正印等も不要です。 - 位置図・・・対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 周辺状況図・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等)
- 形状図・・・土地の形状を明らかにした図面(例:公図の写し)
- 土地売買等の契約書の写し・・・契約年月日、両当事者、価格、土地の所在地、面積等が明らかなもの
- その他の必要と認められる書類・・・委任状(押印不要)
土地取引の権利取得者に代わって第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出を行う場合は、代理権の所在及びその範囲を証する委任状を届出書に添付する必要があります。その場合の届出書の書き方は、権利取得者の「氏名」の欄に土地取引の権利取得者の氏名を記載し、「担当者」の欄に代理人の氏名及び連絡先を記載してください。
受付期間
一定面積以上の土地取引についての届出は、土地売買等の契約締結の日を含めて2週間以内に届け出なければなりません。
ただし、届出期限の最終日が土曜日・日曜日、祝日等(市の窓口が休日の日)である場合には、その翌日の開庁日までに届出を行ってください。
届出窓口
都市計画課(月曜日から金曜日、ただし12月29日から1月3日及び祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
郵送可能(契約日から起算して2週間以内に届くようにお送りください。消印ではなく到着です。)また、事前相談をお願いします。
事前相談
届出書類に不備があると受付ができないため、事前相談を行っています。事前相談をしていただければ、スムーズに届出を行うことができます。
不勧告通知書について
不勧告通知を希望する場合は、届出期限内に届出を行う際に、不勧告通知書送付依頼書を併せて提出してください。
不勧告通知依頼書
【参考】
届出を行わなかった場合
土地を取得したあと契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に届出をしなかった場合や、偽りの届出をした場合には、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせは、都市計画課 都市計画係です。
常総市役所本庁舎(水海道庁舎)
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-30-6202(直通)
ファクス番号:0297-23-2164