茨城県景観形成条例に基づく大規模行為の届出

大規模行為を行うときは、茨城県景観形成条例第10条第1項の規定に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに常総市を経由して茨城県知事に届出をする必要があります。

市では届出内容の審査は行わず、実際の審査は茨城県が行います。疑問点や確認事項等は、「届出・お問い合わせ先 [PDF形式/122.97KB]」に確認していただきますようお願いします。

※ただし、書類の提出は3部(正副2部+市控1部)必要となります。

大規模行為の規模

(1)建築物・工作物の新築・増築・改築・移転

行為の区分 規模
建築物 都市計画区域内
用途地域 非用途地域
高さ31m超 高さ20m超
高さ9m超、かつ、延床面積2,000平方メートル超
工作物 よう壁 よう壁以外

高さ5m超

高さ15m超

(2)建築物・工作物の外観の変更

(1)の規模に該当する建築物・工作物の模様替、色彩の変更その他の外観の変更で、その過半を変更することになるもの

(3)土地の形質の変更

行為の区分 規模
土地の形質の変更 都市計画区域内
  • 変更に係る面積15,000m2以上
  • 変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5m超、かつ、長さ10m以上のもので、変更に係る面積3,000m2以上
  • なお、届出を必要としない大規模行為もありますので、詳細については「茨城県土木部都市局都市計画課のホームページ」又は「大規模行為届出の手引き(茨城県景観形成条例)」をご覧ください。

「茨城県土木部都市局都市計画課のホームページ」はこちら

届出書類様式

都市計画課に3部(正副2部+市控1部)を提出して下さい。

申請書の押印廃止について

令和2年12月28日に、茨城県景観形成条例施行規則が改正され、押印が不要となりました。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2021年1月19日
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