第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
次に掲げる行為とは,政令で定める軽易な行為,非常災害のため必要な応急措置として行う行為等が該当します。
都市計画法(昭和43年6月15日法律100号)第53条、54条に基づき、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をする際に必要な許可になります。堅牢な建物や大規模な建築制限に加え、将来における都市計画事業の円滑な施行を確保することを目的としています。
1 許可申請が必要になる場合
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において、計画線の区域内及び区域にまたがって建築物(建築設備含む)を建築しようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。
※敷地にのみ計画線がかかる場合は不要となります。
注意事項
実際の事業化の際には、計画線よりもさらに広い範囲に影響する場合があります。
2 許可基準
第54条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該建築が都市計画施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものであると認めるときは、その許可をしなければならない。
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除去することができるもの
(1)階数が2以下で,かつ,地階を有しないこと。
(2)主要構造部が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
※基礎杭は許可基準内の構造の建物を建設するのに必要最低限の性能を担保するものであれば設置可能です。
3 必要書類
以下の書類を2部提出してください。
- 許可申請の際には、「許可申請書」及び「念書」を市に提出してください。
- 申請書には以下の図書を添付してください。
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(1:500以上のもの)
- 2面以上の建築物の断面図(1:200以上のもの)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
ア 申請地の位置を表示する図面(1:10,000から50,000の都市計画図)
イ 都市計画施設の計画線が入った図面(1:500以上のもの)
ウ 委任状(代理人申請の場合のみ)