市民税・県民税【個人住民税】のよくある質問

市民税・県民税【個人住民税】

Q1 年の途中で市外に転出したのですが、個人住民税はどちらの市区町村に納めることになるのでしょうか?

個人住民税は、1月1日現在にお住まいの市区町村で全額課税されます。例えば、平成27年1月1日現在に常総市に居住していた方が、その年の1月20日に他市区町村へ転出したとしても、平成27年度の個人住民税は、全額常総市に納めていただくことになります。

Q2 昨年の途中に会社を退職し、それ以来収入がありません。今年も自宅に納税通知書が送られてきましたが、納めなければならないのでしょうか?

個人住民税は、前年の1月から12月までの所得に基づいて算出され、該当年度の6月から納付していただくことになっています。したがって、昨年中に退職された方は、今年の収入の有無にかかわらず、昨年中の退職時までの所得に対して課税されます。

Q3 個人住民税は、以前は給料から天引きされていたのですが、今年は、本人宛に納税通知書が送られてきました。これは何故でしょうか?

1. 給与以外の所得があった方

会社からの給与の他に収入がある方には、その分の納付をこの納税通知書でお願いしている場合があります。このまま納めていただくか、もしくは合わせて給与天引きをご希望する場合は会社の経理担当者にお話しいただき、経理担当者から税務課へ連絡するようお願いします。

2. 給与以外の所得がない方

会社からの給与以外には所得が無く、納税通知書が届いた方は、個人住民税が給与天引きになっているかどうかを会社の経理担当者に確認して下さい。退職・転職等により勤務先の異動があった方は、現在お勤めの会社から給与天引きの手続きがとられていない場合があります。今年度は、この納税通知書で納めていただくか、もしくは、給与天引きをご希望する場合は、上記同様経理担当者から税務課へ連絡するようお願いします。

Q4 給与所得と年金所得があり、今まで個人住民税はすべて給料から天引きされていました。今年は、給料からも天引きされており、自宅にも納税通知書が送られてきたのは何故でしょうか?

平成21年10月より公的年金からの個人住民税の天引き制度が開始されました。天引きされるのは、公的年金等にかかる個人住民税の部分であり、公的年金等以外の所得に対する個人住民税は、給料天引きかもしくは、納税通知書にて納めていただくことになります。
また、公的年金からの個人住民税が天引きされる初年度においても、年税額の半分は納税通知書で納めていただくことになります。

その他、詳細・ご不明な点等かありましたら、税務課までお問合わせいただくか、税務課の市民税・県民税のコーナーをご覧ください。
詳細は以下のリンクをクリックしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2019年5月1日
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