市民税・県民税を納める方について
- 1月1日現在、常総市に住所があり前年に所得があった方
- 市内に住んでいないが市内に店舗や家などを持っている方
1月2日以降に常総市に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。
なお市民税・県民税は、個人住民税とも呼ばれており、申告・課税は、県民税と合わせて行われます。
税率について
市民税・県民税は、前年(1月から12月)の所得に応じて所得割と均等割が課税されます。
【所得割額】 = {(所得金額-所得控除額)× 税率} - 税額控除額
税率は10%(市民税6%・県民税4%)
【均等割額】
住民税均等割の税額
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税目 |
令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
| 住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
| 住民税均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
| 森林湖沼環境税 | 1,000円 | 1,000円 |
| 合計 | 6,000円 | 5,000円 |
平成26年度から令和5年度まで防災費用の確保のため、市民税500円・県民税500円(計1,000円)が均等割に加算されております。
令和6年度から森林環境税(国税1,000円)が創設され、個人住民税均等割と併せて徴収されます。詳細は下記をご覧ください。
【参考】 市民税・県民税の証明年度について
市民税・県民税は前年の所得に対して課税されます。そのため、各種税証明は年度ごとになっていますので、申請する際にはご注意ください。
(例)令和8年度…令和7年1月から12月の所得内容で令和8年1月1日時点の居住地で発行
申請窓口は市民課及び石下庁舎暮らしの窓口課です。
市民税・県民税の非課税範囲について
均等割も所得割も課税にならない人
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入で204万4千円未満)
均等割が課税にならない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
38万円(給与収入で103万円)
同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
28万円 ×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+ 26万8千円
所得割が課税にならない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円(給与収入で110万円)
同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+42万円
申告の必要な方について
1月1日現在、常総市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の確定申告をする方は市民税・県民税の申告は必要ありません。
給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
- 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などによる所得があった方
- 給与の支払者が常総市に「給与支払報告書」を提出していないとき
- 2か所以上から給与を受けている方
納税について
納税の方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
特別徴収の方法
給与所得者は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、毎月の給与の支払の際に、その給与から市民税・県民税を天引きして納税していただくことになっています。これを特別徴収といい、6月から翌年の5月までの12か月で徴収することとなっています。特別徴収を希望される方は、勤務先(給与の支払者)を通じて、課税課市民税係までご連絡ください。
また、年金所得者についても、公的年金からの特別徴収制度(天引き)があります。
詳細は下記をご覧ください。
普通徴収の方法
事業所得者などの方、及び給与所得者の一部(特別徴収ができない場合や退職された場合)については、市から納税通知書により納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の4期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
市民税・県民税の住宅借入金等特別控除について
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合において、所得税から控除しきれなかった分は、市民税・県民税(所得割)から控除できます。
対象者
【平成21年から令和7年中に入居された方】で下記に当てはまる場合
勤務先等で年末調整をする方
年末調整にて住宅借入金等特別控除の申請をし、源泉徴収票に居住開始年月日・住宅借入金等特別控除可能額等が記載されており、その年分の所得税額から住宅借入金等特別控除額が引ききれなかった部分がある場合
確定申告書を提出する方
確定申告書にて住宅借入金等特別控除を申請し、確定申告書に居住開始年月日等が記載されており、その年分の所得税額から住宅借入金等特別控除額が引ききれなかった部分がある場合
(住宅借入金等特別控除を初めて受けようとする場合は、確定申告が必要となります。)
市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について
平成21年10月より、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。
詳細は下記をご覧ください。
ふるさと納税制度について
都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)をなさった方は寄附金に応じて一定額を控除できる制度です。
詳細は下記をご覧ください。