市民税・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)について
対象となる方
特別徴収する年度の4月1日において老齢基礎年金等の支払いを受けている
65歳以上の方が対象となります。ただし、次の場合には特別徴収の対象となりません。
- 年金収入のみの方(65歳以上)で市民税・県民税の非課税対象となる方
- 公的年金から天引き(特別徴収)される額が老齢基礎年金額を超える方
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
- 遺族年金、障害年金以外の老齢基礎年金の年間支給額が18万円未満の方
対象となる年金
課税対象となる年金等
- 厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等
天引きされる年金等
- 老齢基礎年金又は、老齢年金、退職年金等の公的年金
遺族年金や障害年金は非課税のため対象になりません。
徴収する税額
公的年金等の所得にかかる所得割額及び均等割額です。
特別徴収されるのは公的年金等に対して課税された税額のみですので、公的年金等以外の所得(給与や不動産所得など)がある場合には、その所得に対する税額については年金からは特別徴収されず、別途、給与からの天引きや普通徴収(個人納付)となります。
通知時期
特別徴収(天引き)の対象となる方には、6月下旬頃までに通知書を送付します。
特別徴収の方法
1.初めて特別徴収となる年
年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(個人納付)で納めていただき、残りの2分の1に相当する額は、10月から翌年の3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)に分けて、特別徴収(天引き)されることになります。
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
納税月 | 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | |||
(例)年税額 60,000円 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
2. 特別徴収2年目以降の算出方法
平成25年度税制改正に伴い、平成28年10月1日より、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収の額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
- 上半期(4月・6月・8月)においては、(前年度分の年税額×1/2)÷3が仮徴収されます。
- 下半期(10月・12月・2月)においては、その年の年税額から上半期に仮徴収された額を差し引いた額の3分の1ずつが本徴収されます。
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
納税月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | (前年度分の年税額×1/2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
(例)年税額 63,000円 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
よくある質問
(問1)特別徴収と普通徴収の違いを教えてください。
(答1)
- 特別徴収とは、支給される年金や給与から、課税された税額を天引きされる制度です。すでに給与所得者に対する市民税・県民税のほか、介護保険料や国民健康保険税、長寿医療(後期高齢者医療)制度などの徴収でも行われています。
- 普通徴収とは、自らが納付書や口座振替によって納税を行う方法です。
なお今回実施されるのは年金に対する特別徴収ですので、公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税においては、普通徴収また給与による特別徴収となります。
(問2)なぜ、公的年金から市民税・県民税の特別徴収をおこなうのですか?
(答2)
納税者が市役所の窓口や、金融機関に出向く必要がなく、納め忘れもありません。
また、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。このように納税の利便性向上を目的に、地方税法が改正されたことによるものです。
(問3)制度改正により、納付額が大きくなることはありませんか?
(答3)
納付方法の改正であり年税額が増えることはありません。
(問4)公的年金からの特別徴収をしないで、従来通り納付書で納めることは出来ますか?
(答4)
本人の希望で納める方法を選択することはできません。対象者となる方は公的年金から特別徴収により納めていただくこととなります。
(問5)障害年金を受給していますが、特別徴収の対象となりますか?
(答5)
障害年金や遺族年金は市・県民税が課税されないため、特別徴収の対象とはなりません。
特別徴収の対象となる公的年金等は、老齢または退職を支給事由とする年金となっています。
(問6)私は公的年金等の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係わる市民税・県民税についても年金から特別徴収されますか。
(答6)
公的年金からは特別徴収されません。公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税については、普通徴収(個人納付)また給与天引きとなります。
(問7)年度途中で市・県民額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか?
(答7)
平成25年度税制改正に伴い、平成28年10月1日より、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件のもと、特別徴収を継続する」こととされました。
(問8)
年金からの特別徴収が停止(中止)される要件とは?
(答8)
次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収が停止(中止)されます。
1.年金から特別徴収されている方がお亡くなりになったとき(相続人あてに普通徴収の納税通知書を送付いたします。)
2.常総市から転出されたとき
3.申告や年金支払額の訂正通知等により、年の途中で税額が変更となったとき
4.年金の差止や失権により年金の支払が停止したとき
など
特別徴収をすることができなくなった場合は、残りの税額は普通徴収となります。
※平成25年度税制改正に伴い、平成28年10月1日以降、2、3のケースは一定の要件のもと、特別徴収が継続されることとなります。