給与支払報告書等は、光ディスク等により提出することができます。
なお、基準年(前々年)に税務署への給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書等についてeLTAX(電子申告)又は光ディスク等により提出することが義務付けられています。
※ 平成30年度の税制改正において、e-Tax又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられ、令和3(2021)年1月1日以後に提出すべき法定調書について適用されました。
例えば、令和2(2020)年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和4(2022)年1月に提出する「給与支払報告書」は、eLTAX(電子申告)又は光ディスク等により提出する必要があります。
提出方法
光ディスク等により、給与支払報告書等を1月末日までに提出してください。
光ディスク等により給与支払報告書等を提出した後、その内容に訂正が生じた場合(個人を追加、取り消しを含む)は、書面により提出してください。その際、訂正の表示をした総括表も添付してください。
※令和5年4月1日以降、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要になりました。
※事前テストを希望する場合は、テストデータを11月下旬までに提出してください。
特別徴収税額データ(副本)の廃止について
令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
なお、令和6年度以降、特別徴収税額データ(副本)書き込み用の光ディスクを、同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますので、ご了承ください。