給与支払報告書とは
- 給与支払報告書とは、前年中に支払った給与等がある場合に、市区町村に提出する法定調書の名称です。
- 給与支払報告書は、「総括表」と「個人別明細書」の2種類から構成されています。
- 総括表とは、報告人員や、徴収方法などを市区町村ごとに取りまとめた報告書です。
- 個人別明細書とは、前年中に支払った給与等について個人ごとに記載がされた報告書です。
- 給与所得に係る源泉徴収を行う義務のある法人、または個人に対して提出の義務が生じます。(地方税法第317条の6)
提出義務の範囲は、以下のとおりとなります。
在職者(1月1日現在において前年より継続して勤務している者)の場合
支払金額や、雇用形態、年末調整の有無にかかわらず、全ての給与等について給与支払報告書を提出する義務があります。
※1月1日以降に退職等をされた方についても同様です。
※給与の支払いを受けている方自身が確定申告等をされる場合であっても、給与支払報告書の提出は必要です。
退職者(前年12月31日までに退職等した者)の場合
前年中の支払総額が30万円を超える場合は、給与支払報告書を提出する義務があります。
※前年中の支払総額が30万円を超えない場合は、法的には給与支払報告書の提出義務は生じないこととなっていますが、税の公平性・課税の正確性を確保するため、可能な限り提出していただくようご協力をお願いします。
※なお、給与支払報告書の提出を省略される場合においても、給与支払者は給与の支払いを受けている者に対して源泉徴収票を交付する義務があります。
提出期限
給与等の支払いがあった翌年の1月31日
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)必着です。
期限内提出へのご協力をお願いします。
提出先
給与等の支払いを受けている方の1月1日現在での住所地の市区町村長
※令和8年度(令和7年分)給与支払報告書については、令和8年1月1日現在居住している市区町村が提出先となります。
常総市に提出する場合の提出先
〒303-8501
茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
常総市役所 課税課 市民税係
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する方へ
eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム(外部リンク)をご確認ください。
提出書類
- 給与支払報告書(総括表) 1枚
給与支払報告書(総括表) [PDF形式/411.52KB]
給与支払報告書(総括表) [EXCEL形式/45.07KB]
- 給与支払報告書(個人別明細書) 1名につき1枚
※令和5年度から2枚目(副)の提出は不要となっています。
- 普通徴収切替理由書
※普通徴収に該当する方がいる場合は必ず提出してください
普通徴収切替理由書 [PDF形式/341.78KB]
普通徴収切替理由書 [EXCEL形式/41.34KB]
徴収方法
従業員の市民税・県民税は、特別徴収(天引き)が原則です。普通徴収が認められるのは、以下の特別な理由がある場合に限られます。
なお、普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の提出及び給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への切替理由(符号:普A~普F)の記載が必要です。
普通徴収切替理由(普通徴収が認められる理由)
| 符号 | 普通徴収切替理由(普通徴収が認められる理由) |
|---|---|
| 普A |
総従業員数が2人以下 |
| 普B | 他の事業所で特別徴収 |
| 普C | 給与が少なく税額が引けない 住民税が非課税(例:年間の給与支払額が103万円以下) |
| 普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
| 普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
| 普F |
退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者 |
※符号「普B」は、乙欄に該当する方の一部などが対象となります。
※符号「普F」の休職者とは、休職により4月1日現在で給与の支払を受けていない場合に限ります。
給与支払報告書(総括表)の送付について
常総市から毎年11月末ごろに送付する給与支払報告書(総括表)については、前年度分の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告にてご提出いただいている事業所へは送付いたしませんのでご了承下さい。