個人住民税の特別徴収税額通知の電子データでの受取について

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から、特別徴収義務者(事業所)が給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を経由して提出した場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が可能となりました。特別徴収義務者用(事業所用)、納税義務者用(個人用)の双方、あるいはどちらか一方を電子データで受け取る選択ができます。

特別徴収税額通知の受取方法

【特別徴収税額通知の受取方法のパターン(すべて正本)】

パターン 特別徴収義務者用(事業所用) 納税義務者用(個人用)
パターン1 電子データ(eLTAX) 電子データ(eLTAX)
パターン2 電子データ(eLTAX) 書面(郵送)
パターン3 書面(郵送) 電子データ(eLTAX)
パターン4 書面(郵送) 書面(郵送)

※納税義務者(個人)ごとに受取方法を選択することはできません。一律に受取方法を選択する必要があります。

電子データによる受取を希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、電子データでの受取を選択した場合は、当初の税額決定通知以降の変更通知等も電子データで送信します。

eLTAX送信前に必ずご確認ください

(1)「メールアドレス」の登録が必須です。
電子データをダウンロードする際に使用する保護番号(パスワード)を登録いただいたメールアドレス宛に通知します。
そのため、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」のいずれか一方でも「電子データ」での受取を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。

(2)給与支払報告書及び異動届出書への「受給者番号」の記載が必須です。
納税義務者用の特別徴収税額通知データには、納税義務者を特定するため「受給者番号」が必要となります。 
そのため、納税義務者用の特別徴収税額通知を電子データでの受取を希望する場合は、必ず納税義務者(個人)ごとの受給者番号を入力してください。
なお、受給者番号には使用できない文字や文字列があるため、eLTAXホームページ個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイトへリンク)にて詳細をご確認ください。

注意点

・メールアドレスが未入力である場合や、メールアドレスの変更等により送付ができない場合は、書面での通知となる場合があります。
また、受給者番号が未入力の場合でも、書面での通知となる場合があります。あらかじめご了承ください。

・税額通知受取方法又は通知先メールアドレスの変更のみを目的とするeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税ができません。

電子データによる受取を希望しない(書面での受取を希望する)場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、書面での受取を選択した場合は、当初の税額決定通知以降の変更通知等も書面で送信します。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額決定通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知受取方法の変更

税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更方法

「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を常総市課税課まで郵送または窓口持参にてご提出ください。

特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [EXCEL形式/72.43KB]
特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [PDF形式/342.09KB]

【記入例】特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [PDF形式/519.25KB]

提出期限

年度当初の特別徴収税額決定通知

3月末日まで

5月に送付する決定通知の受取方法は3月末日までに提出いただいた届出書を反映いたします。なお、上記の期限以降に届出書を提出した場合や、eLTAXにて提出期限日(1月末日)以降に給与支払報告書を提出された場合、電子データでの受取についてはご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

税額決定通知発送後の特別徴収税額変更通知

常総市課税課まで個別にお問い合わせください。
(各月の特別徴収税額変更通知の処理日程により反映できる時期が異なるため)

※年度途中の変更について、届出書の提出時期によっては、直近の特別徴収税額の変更通知に反映できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注意点

納税義務者(個人)ごとに受取方法を選択または変更することはできません。一律に受取方法を選択する必要があります。

・特別徴収税額の決定(変更)通知書の送付後に、「受取方法を変更したこと」のみによる特別徴収税額の決定(変更)通知書の再送はできません。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方での受取はできなくなりました。
廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

関連リンク

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイトへリンク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-3053
  • 【更新日】2025年8月15日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する