国外扶養親族に係る扶養控除の見直し
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年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および市・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
上場株式等の配当所得や譲渡所得に係る課税方式の統一
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特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)より課税方式を所得税と統一させることとなりました。
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所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
森林環境税の創設
- パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
- 森林環境税は令和6年度(2024年度)から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収いたします。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳細は下記リンクをご覧ください。
なお、平成26年度から令和5年度まで防災費用の確保のため、市民税500円・県民税500円(計1,000円)が均等割に加算されておりました。この加算金が令和5年度で終了するため、森林環境税創設に伴う年税額の増額はございません。
住民税均等割と森林環境税の税額
税目 |
令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
住民税均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
森林湖沼環境税 | 1,000円 | 1,000円 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |