住宅ローン控除の見直し
- 住宅ローン控除の適用期限が4年延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
入居した年 | 令和4年・令和5年 | 令和6年・令和7年 | ||||
住宅の種類 |
認定住宅等※1 (新築) |
その他の住宅 (新築) |
中古・既存住宅
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認定住宅等 (新築) |
その他の住宅 (新築)※2 |
中古・既存住宅
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控除額 |
1または2のいずれか小さい額
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控除期間 | 13年 | 13年 | 10年 | 13年 | 10年 | 10年 |
控除上限額 | 97,500円 |
※1 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅を指します。
※2 令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものに限ります。ただし特例居住用家屋(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築確認受けた居住用家屋)に該当する場合には令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。
住宅ローン控除の適用条件や詳細については下記リンクをご覧ください。
【国税庁】住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
【国税庁】中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
- 民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で、18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
- 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいる場合や障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)を超える場合は課税されます。
未成年の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 平成14年1月3日以降生まれの方 (令和4年度の場合) |
18歳未満 平成17年1月3日以降生まれの方 (令和5年度の場合) |