令和5年度市民税・県民税の主な改正点

住宅ローン控除の見直し

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
  • 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
入居した年 令和4年・令和5年 令和6年・令和7年
住宅の種類

認定住宅等※1

(新築)

その他の住宅

(新築)

中古・既存住宅

 

認定住宅等

(新築)

その他の住宅

(新築)※2

中古・既存住宅

 

控除額

1または2のいずれか小さい額

  1. 所得税における住宅ローン控除額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%
控除期間 13年 13年 10年 13年 10年 10年
控除上限額 97,500円

※1 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅を指します。

※2 令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものに限ります。ただし特例居住用家屋(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築確認受けた居住用家屋)に該当する場合には令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

住宅ローン控除の適用条件や詳細については下記リンクをご覧ください。

【国税庁】住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

【国税庁】中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

 

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

  • 民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で、18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
  • 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいる場合や障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)を超える場合は課税されます。

未成年の対象年齢

令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

平成14年1月3日以降生まれの方

(令和4年度の場合)

18歳未満

平成17年1月3日以降生まれの方

(令和5年度の場合)

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2023年10月11日
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