同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
- 令和6年分の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者除く)に係る定額減税を令和7年度に実施します。
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の市民税・県民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上困難であるため対象外となっていました。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る市民税・県民税の定額減税は、令和7年度分から行うこととされました。(※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。)