令和8年度市民税・県民税の主な改正点

給与所得控除の見直し

給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

給与収入 給与所得控除
改正前 改正後
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円

180万円超 190万円以下

収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし

※給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の必要経費の特例についても、65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が10万円引き上げられました。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

※扶養親族等の所得要件の引き上げに伴い、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件が、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)に引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族)を有する場合には、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
※配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

所得税における税制改正

所得税については上記のほか、基礎控除が改正され令和7年分より適用されます。詳しくは下記ページをご参照ください。
国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-4646
  • 【更新日】2026年1月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する