市税等納期限一覧
月別 | 税 | 期別 | 納期限(口座振替日) |
---|---|---|---|
4月 | 固定資産税 | 全期・1期 | 4月30日(火曜日) |
介護保険料 | 1期 | ||
5月 | 軽自動車税(種別割) | 全期 | 5月31日(金曜日) |
6月 | 市・県民税 | 全期・1期 | 7月1日(月曜日) |
介護保険料 | 2期 | ||
7月 | 固定資産税 | 2期 | 7月31日(水曜日) |
国民健康保険税 | 1期 | ||
後期高齢者医療保険料 | 1期 | ||
8月 | 市・県民税 | 2期 | 9月2日(月曜日) |
国民健康保険税 | 2期 | ||
介護保険料 | 3期 | ||
後期高齢者医療保険料 | 2期 | ||
9月 | 国民健康保険税 | 3期 | 9月30日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料 | 3期 | ||
10月 | 市・県民税 | 3期 | 10月31日(木曜日) |
国民健康保険税 | 4期 | ||
介護保険料 | 4期 | ||
後期高齢者医療保険料 | 4期 | ||
11月 | 国民健康保険税 | 5期 | 12月2日(月曜日) |
後期高齢者医療保険料 | 5期 | ||
12月 | 固定資産税 | 3期 | 12月26日(木曜日) |
国民健康保険税 | 6期 | ||
介護保険料 | 5期 | ||
後期高齢者医療保険料 | 6期 | ||
1月 | 市・県民税 | 4期 | 令和7年1月31日(金曜日) |
国民健康保険税 | 7期 | ||
後期高齢者医療保険料 | 7期 | ||
2月 | 固定資産税 | 4期 | 令和7年2月28日(金曜日) |
国民健康保険税 | 8期 | ||
介護保険料 | 6期 | ||
後期高齢者医療保険料 | 8期 | ||
3月 | 国民健康保険税 | 9期 | 令和7年3月31日(月曜日) |
市税等の納付場所と納付方法
納付場所
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 東日本銀行
- 結城信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 常総ひかり農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(QRコードの印字がない場合は、関東各都県及び山梨県に限る)
- 全国の各コンビニエンスストア
- 常総市役所・石下庁舎
- 全国の地方税統一QRコード対応金融機関※
※QRコード対応金融機関で取扱う税目は、市・県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税のいずれも普通徴収のみとなります。介護保険料と後期高齢者医療保険料は対象外となります。対応金融機関は、地方税共同機構のHPでご確認ください。
納付方法
納付書で納める方法
納付書をお持ちいただき、上記納付場所(金融機関またはコンビニエンスストア、常総市役所・石下庁舎)にて納付してください。
納付書1枚につき30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでの取り扱いができないため、納付書にバーコードの印字がありません。
バーコード印字のない納付書につきましては、市役所または金融機関をご利用ください。
納期限が過ぎるとコンビニエンスストアでは取り扱いができなくなります。納期限後は、市役所または金融機関をご利用ください。
口座振替で納める方法
皆さんに納めていただく市税等には、 それぞれ納期限があります。納め忘れがないように口座振替をお勧めいたします。
「口座振替納税」を利用すると、 金融機関の預貯金口座から振替日に自動的に納めることができ、 納税の記録が通帳に残ります。
また、納税のために金融機関に出向く必要がありません。
口座振替可能な金融機関
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 東日本銀行
- 結城信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 常総ひかり農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 三井住友銀行
口座振替可能な市税等
- 市・県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
介護保険料(介護保険課)、後期高齢者医療保険料(健康保険課)の口座振替に関しては、各担当課にお問い合わせください。
申し込み方法
市税等の納税通知書に添付されている「預貯金口座振替依頼書・自動振込利用申込書」か、市内金融機関の窓口においてある「市税等口座振替依頼書・自動振込利用申込書」に必要事項を記入して取扱金融機関へ提出してください。その際、通帳の届出印と口座番号が必要になります。
お願い
引落しの前日までに、必ず口座の残高確認をお願いいたします。 引落しが出来なかった場合には、再度の振替は行いませんので収納課までご連絡下さい。納付書を発行しますので、取扱金融機関、コンビニエンスストア、または市役所窓口にて納付して下さい。
その他
- 軽自動車税(種別割)を除き、口座振替分の領収書は発行しませんので、通帳記帳等でご確認ください。
- 家族の税金をお一人の口座から振り替えている場合、婚姻などで別世帯になっても、ご依頼の口座からの振り替えが継続されます。世帯構成が変わって、口座振替納税を中止するときは、金融機関で中止の手続きをしてください。
- 納期に関係なく随時に課税される分については、口座振替できません。(納付書で納めてください。)
- 固定資産税の口座振替について、年途中で固定資産税所有者の異動(相続・贈与・売買など)があった場合は、翌年度課税から口座振替は継続されません。(納付書が送付されます。)所有者異動後も、口座振替を希望される方は、再度金融機関で口座振替の届出が必要になりますのでご留意願います。
【バーコード利用】スマートフォンアプリで納める方法
スマートフォンアプリを利用して、各種税金・料金の支払いがいつでも、どこでも手軽にできます。
ご利用可能な市税等
- 市・県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
ご利用可能なスマートフォン アプリ
ご利用方法
各スマートフォンアプリから、コンビニ収納用バーコードを読み取ることで納付ができます。
- PayBは、指定金融機関の口座登録が必要となります。
- LINE Pay、 PayPayは、各電子マネーへのチャージが必要となります。
- 利用者の負担はありません。
【QRコード利用】スマートフォンアプリで納める方法
スマートフォンアプリを利用して、各種税金の支払いがいつでも、どこでも手軽にできます。
ご利用可能な市税等
- 市・県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
ご利用可能なスマートフォン アプリ
QRコードが利用できるスマートフォンアプリは、「地方税お支払サイト」でご確認ください。
ご利用方法
スマートフォンアプリから、QRコードを読み取ることで納付ができます。
【QRコード利用】クレジットカード等で納める方法
クレジットカードやインターネットバンキング等を利用して、各種税金の支払いがいつでも、どこでも手軽にできます。
ご利用可能な市税等
- 市・県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
ご利用方法
スマートフォンアプリやパソコンから、「地方税お支払サイト」にアクセスし、QRコード等を利用することで、クレジットカード納付またはインターネットバンキング納付をすることができます。
その他
QRコードが利用できるクレジットカードブランドや納付方法について、詳しくは「地方税お支払サイト」でご確認ください。
スマートフォンアプリやクレジットカード等でのご利用の際の注意事項
- 金融機関やコンビニエンスストアで支払う場合、スマートフォンアプリやクレジットカードでの決済はできません。
- 領収証書は発行されません。領収証書が必要となる場合は、納付書に記載されている金融機関やコンビニエンスストアをご利用ください。
- スマートフォンアプリやクレジットカードで納付済の納付書について、金融機関やコンビニエンスストアで二重に納付しないようご注意ください。
- 納付書一枚あたり納付限度額があります。スマートフォンアプリやクレジットカードのホームページにて事前にご確認の上、ご利用ください。
- 納付書の納期限が過ぎている場合、ご利用になれません。
- タブレット、パソコン、フューチャーフォン(ガラケー)からのご利用はできません。
車検用「軽自動車税(種別割)納税証明書」の交付について
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)とは、軽自動車税(種別割)の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書です。
二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)をお持ちで、軽自動車税(種別割)を口座振替・スマートフォンアプリ・クレジットカード・インターネットバンキングで納付している方には、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を6月下旬に発送します。
【6月下旬の発送前に納税証明書(継続検査用)が必要な方】
- 口座振替の方 口座振替が済んでいることを確認させていただくことで、市民課または暮らしの窓口課で証明書が発行できます。
通帳等をお持ちいただく場合がありますので、事前に収納課までお問い合わせください。 - 納付書をお持ちの方 金融機関、コンビニエンスストアまたは市役所の窓口等でのご納付をお勧めいたします。
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります。(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ジェンクス)」により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)※を提出する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりした。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提出が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書の提示が必要となります。
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。
納税証明書の提示が必要となる場合
次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検を受ける場合(※必須)
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報の反映まで最大3週間程度必要)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
- 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でご納付ください。納付完了時点で納税通知書を取得できます。「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書になっています。
- 口座振替やスマートフォンアプリ、クレジットカード、インターネットバンキングで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。このうち、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる通帳等をお持ちのうえ、市民課または暮らしの窓口課にお越しください。
督促手数料
市税等を定められた納付期限までに納めないと、「督促状」が発送されます。
督促状発送後の納付につきましては、常総市税条例の定めるところにより1期につき100円の手数料を納めていただくこととなります。
※令和5年度分までは、督促手数料を徴収いたします。
延滞金及び還付加算金
納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくこととなります。
※令和6年1月1日内容更新
延滞金 | 還付加算金 | |||
---|---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月までの期間 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | |||
本則 | 7.3% | 14.6% | 7.3% | |
特例 | 平成22年1月1日から 平成25年12月31日 |
4.3% | 14.6% | 4.3% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日 |
2.9% | 9.2% | 1.9% | |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日 |
2.8% | 9.1% | 1.8% | |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日 |
2.7% | 9.0% | 1.7% | |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日 |
2.6% | 8.9% | 1.6% | |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 |
2.5% | 8.8% | 1.0% | |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日 |
2.4% | 8.7% | 0.9% |
延滞金の計算例
納付期限が平成30年1月31日の税金85,500円を令和3年6月30日に一括納付した場合。
- 1ヶ月以内の計算をします。(平成30年2月28日までの金額)
85,000円 × 2.6% × 28日 ÷ 365日 = 169.53円 ⇒169円
※計算の際は、本税の1,000円未満は切り捨て。 - 平成30年3月1日から平成30年12月31日までの計算
85,000円 × 8.9% × 306日 ÷ 365日 = 6,342.16円 ⇒6,342円 - 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの計算
85,000円 × 8.9% × 365日 ÷ 365日 =7,565円 - 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの計算(閏年)
85,000円 × 8.9% × 366日 ÷ 365日 = 7,585.72円 ⇒7,585円 - 令和3年1月1日から令和3年6月30日までの計算
85,000円 × 8.8% × 181日 ÷ 365日 = 3,709.26円 ⇒3,709円 - 延滞金額
169円+6,342円+7,565円+7,585円+3,709円=25,370円⇒25,300円 - ※延滞金額の100円未満は切り捨て
算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、延滞金の基礎となる税額が2,000円未満の場合には、延滞金はかかりません。
滞納処分
税金を定められた納期限内に納めないことを「滞納」と言い、督促状や催告書により納税を促すことになります。
それでも納付がない場合には、預貯金、給与、生命保険、不動産、動産、売掛金などを対象に、滞納者に対しての差押等の処分を行います。
差押えた財産は換価の手続きを行い、換価代金をもって、滞納税額に充当することになります。
納期限が過ぎると→督促状発送→催告書送付→差押→換価→充当
また、給与の差押えの詳細については、給与の差押及び差押金額の算出についてをご覧ください。
市税等納付相談窓口
市税の納付等に関するお問い合わせ・相談は下記窓口までお願いいたします
平日日中での相談の他、下記の時間も係員が応対いたします。
時間外対応
第2・4木曜日19時まで(祝日を除く)
日曜対応
毎月第1日曜午前中(1月1日から4日を除く)
納税にお困りの場合は
事情により納税が困難な場合には、その事情によっては「市税の減免」や「徴収猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。
市税の減免
災害による被害を受けた場合や、自己都合ではない失職など、一定の要件に該当する場合には、申請によって減免される場合があります。(常総市税条例)
納税の猶予
徴収猶予
やむを得ない事情で市税を一時に納付することができない場合で一定の要件に該当するときは、申請により1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予されます。
換価の猶予
滞納している市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合で、 納税に対する誠実な意思を有すると認められるときには申請により財産の換価が猶予されます。
災害等による納期限の延長
災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付等を行うことが困難な場合は、申請することによって、納期限の延長(最大90日、特別徴収義務者は30日)を受けることができます。
※いずれの制度も、原則として納税者による申請が必要です。該当する要件や、申請方法などの詳細は収納課にお問い合わせください
常総市役所 総務部 収納課
〒303−8501 常総市水海道諏訪町3222番地3 常総市役所本庁舎1階
電話番号:0297−23−2111(内線1520、1510、1511、1512、1513)
(納税相談は本庁舎でのみ行っておりますのでご了承ください)