令和6年度以降の会計年度に属する歳入に係る督促手数料を廃止します

条例改正により、令和6年度以降の会計年度に属する歳入(市税・保険料・使用料等)に係る督促手数料(100円)を廃止します。ただし、令和5年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料については、従来どおり納付が必要です。
なお、督促状の送付は引き続き行います。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

督促手数料を廃止する市税等

  • 市県民税
  • 法人市民税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 下水道事業受益者負担金  など

 

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〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

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  • 【ID】P-3313
  • 【更新日】2024年5月15日
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