差押え処分について
地方税法は、各税目ごとに滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定しています。
これに従い、市税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、不動産などの財産の差押えを行い、滞納となっている市税に充当する滞納処分をする場合があります。
市税の滞納は他の納税者との公平性を欠くことになり、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金を、これらの滞納処分にかかる多額の費用に使うことになります。
市民の皆さんのくらしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。
給与の差押及び差押金額の算出について
給与も差押の対象財産であり、給与差押となった場合は、次のいずれかで差押額が決まります。
- 本人の承諾による定額(毎月)
- 法定額計算(国税徴収法に基づく金額を計算)
事業所のご担当者様へ
事業所に差押通知書が届き、差押額が上記の2.法定額計算(国税徴収法に基づく金額を計算)となる場合は、以下のExcelファイルで給与差押金額が自動計算できますのでご利用ください。