≪受付終了しました≫
定額減税補足給付金(調整給付金)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
常総市調整給付金コールセンターへのお問い合わせも、令和6年11月15日(金曜日)で受付を終了しています。以降のお問い合わせにつきましては、常総市役所課税課までお願いします。
概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することが決定いたしました。
なお、市民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
対象
常総市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月12日時点(注1)で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注1)令和6年6月12日までに本市税務システムに入力された申告書等が調整給付の算定の対象となります。基準日までに本市税務システムに入力された申告書等の到着日および提出日の目安は下表のとおりです。なお、到着、提出がされていたとしても、審査中のものは住民税決定に至っていないため調整給付の算定の対象とはなりません。事務処理基準日の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年度に給付を行います。
確定申告書 | 令和6年5月31日までに税務署から常総市へデータ連携がされたもの |
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市民税・県民税申告書 | 令和6年6月11日までに窓口で受付、もしくは郵送で令和6年6月11日までに課税課に到着したもの |
給与支払報告書 |
令和6年6月3日までに課税課に到着したもの |
(注2)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注3・注4)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注3)」
(注3)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注4)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。
調整給付額
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円=1万5千円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
支給手続き
対象者にはおしらせ(調整給付金支給要件確認書)を送付します。ご自身で申請書を用意して申請していただく必要はありません。
調整給付金支給要件確認書が届いた方は確認書に必要事項を記入して、添付書類とともにご提出ください。
≪添付必要書類≫
1.本人(代理人)確認書類の写し
【例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の氏名、生年月日が記載されているものの写し】
※マイナンバー通知カード、生活保護受給証明書、住民票は不可
※有効期限の記載がある本人確認書類については、申請日時点で有効期限内の書類のみ利用可。
2.受取口座が確認できる書類の写し
【例:金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し】
おしらせ(確認書)の発送時期
支給時期
申請期限
※上記の期限までに確認書を添付書類とともにご提出ください。