令和6年度個人住民税の定額減税について

定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

定額減税の対象者

以下の2点を満たす方

1.令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の方。ただし、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、給与収入2,015万円以下の方。)

2.個人住民税の所得割が課税されている方

※個人住民税非課税の方、個人住民税均等割・森林環境税のみ課税になる方は、定額減税の対象にはなりません。

減税額について

以下の金額の合計額が個人住民税所得割から控除されます。ただし、その合計額が納税者の個人住民税所得割の額を超える場合には、所得割の額が定額減税の限度額となります。また、個人住民税均等割・森林環境税については定額減税の適用はございません。

  • 納税者本人・・・1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円

※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

定額減税の実施方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分は個人住民税の特別徴収を行わず、令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月間で、定額減税後の税額の特別徴収を行います。定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分からの徴収となります。

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普通徴収(納付書や口座振替で納付)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

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公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

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※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において定額減税が実施されますが、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、「調整給付金」として支給を予定しています。詳細が決まり次第、本ホームページなどで周知いたします。

その他注意点

  • 定額減税の特別控除は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額をもとに行います。
  • 所得税の定額減税の詳細は国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部リンク)」をご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2024年5月29日
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