目次
「定額減税しきれなかった方」への調整給付金(不足額給付)について
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
「定額減税しきれなかった方」への調整給付金(不足額給付)について
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、昨年度(令和6年度)に「定額減税」(納税義務者本人、同一生計配偶者、扶養親族1人につき(国外居住を除く。)、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額分をできるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養の状況から令和6年分の推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金(当初給付分)」として令和6年中に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の支給額等が確定した後に、国の算定ツールによって算出された本来給付されるべき額が、上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
※調整給付金(当初給付分)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しています。
「不足額給付」の対象者・支給額
不足額給付Iの対象者
令和7年1月1日時点で常総市にお住まいの方(住民登録がある方)のうち、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じた方
不足額給付Iの支給額
「当初調整給付時の調整給付所要額」と「不足額給付時の調整給付所要額」との差額を1万円単位に切り上げて支給します。
※この実績額等の算定及び確定は、基準日(令和7年6月12日)時点で常総市の税務システムに入力されている給与支払報告書や確定申告書、住民税申告書等の課税資料に基づいています。これらの課税資料の到着、提出がされていたとしても、基準日時点で審査中のものは個人住民税の決定に至っていないため、調整給付(不足額給付)の算定の対象とはなりません。
なお、基準日以降に「不足額給付」の額に修正が生じた場合でも差額分の再支給はしないほか、「不足額給付時の調整給付所要額」が「当初給付時の調整給付所要額」を下回った場合にあっても、余剰額の返還は求めません。
対象となりうる例
出生等により令和6年中に扶養親族が増えた方
説明
令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、定額減税額可能(所得税分)は9万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族1人)×3万円)となるが、令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、定額減税可能額(所得税分)が12万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人)×3万円)となった場合。
この場合、令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、定額減税可能額が9万円で調整給付(当初給付分)は3万円に対して、令和6年分の所得税額(実績)が6万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付(実績)は6万円となります。そのため、調整給付(当初給付分)3万円と調整給付(実績)6万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
※個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に同一生計配偶者や扶養親族の数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
令和5年中の所得がなく、定額減税の対象外だったが、就職等により令和6年中の所得が大きく増加した方
説明
令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税、調整給付額(当初給付分)ともに0円でしたが、就職等により、令和6年分の所得税額が6万円となりました。この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税となり、所得税額は3万円となります。一方で定額減税可能額(個人住民税分)については、令和6年度個人住民税が発生していないことで、減税することができないため、個人住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。
令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度個人住民税は課税されたが、令和6年分所得税は課税されない方
説明
令和5年所得に基づく推計所得税額が6万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付額(当初給付分)は3万円でした。令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が3万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となった場合、その差額である5万5千円を1万円単位で切上げた6万円が調整給付額(実績)となります。調整給付額(当初給付分)3万円に対し、調整給付額(実績)が6万円となり、差額の3万円が不足額給付として給付されます。
調整給付金(当初給付分)の後に令和6年度個人住民税課税額に修正が生じ、令和6年度個人住民税所得割額が減額になった方
説明
令和6年度個人住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が3万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が3万円のため、調整給付(当初給付分)は0円(なし)であったが、当初決定後に税の修正申告等を行ったことで、個人住民税所得割が2万3千円に減少した場合。
本ケースでは、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割が2万3千円、個人住民税分の定額減税可能額が3万円、その差額7千円を端数1万円単位で切上げ、不足額給付時の調整給付額(実績)は1万円となり、調整給付(当初給付分)0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。
不足額給付IIの対象者
令和7年1月1日時点で常総市にお住まいの方(住民登録がある方)のうち、「不足額給付I」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 税法上の扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 次のいずれの低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していないこと
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
不足額給付IIの支給額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(令和6年度個人住民税の定額減税対象外)
対象となりうる例
上記の要件すべてを満たす、次の(1)もしくは(2)
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
例
納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・個人住民税所得割が課されない)方であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象にもならない方。
(2)合計所得金額48万円超の方
例
合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・個人住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象にもならない方。
給付の方法
受給者の本人名義口座への振り込みによります。本人名義口座をお持ちでない方は、常総市課税課までお問い合わせください。
申請方法
給付金の対象と見込まれる方には、申請が不要な案内書(ハガキ)や、申請が必要な確認書(封書)を送付します。
調整給付金(当初給付分)から本人名義の口座を市が把握している不足額給付Iまたは不足額給付IIの対象の方(原則申請不要)
令和6年及び令和7年のいずれも1月1日時点で常総市に住民登録があり、すでに当初給付分で給付実績がある方または公金受取口座の登録がある方には、8月20日(水曜日)に案内書(ハガキ)を発送します。
案内書(ハガキ)には、支給額のほか、公金受取口座もしくは過去に給付金を支給したことのある口座等を記載しています。
記載内容に変更がない場合、当該口座に順次振り込みますので、申請等の手続きは特に必要ありません。
ただし、受け取りを希望しない場合や、変更を希望する場合は、申請が必要です。
申請期限等、申請方法の詳細は当該案内書(ハガキ)をご確認ください。
本人名義の口座を市が把握していない不足額給付Iまたは不足額給付IIの対象の方(申請が必要)
令和6年及び令和7年のいずれも1月1日時点で常総市に住民登録があり、本人名義の口座を市が把握していない方または受取口座の確認が必要な方には、8月20日(水曜日)以降、確認書(封書)を順次発送します。
給付金の受け取りには、郵送または窓口での申請が必要となります。確認書の内容をご確認のうえ、令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)までに申請をお願いします。
申請期限後は受け付けられず、給付ができなくなりますので、必ず申請期限までに申請をお願いします。
また、オンラインでの電子申請は行っておりませんので、予めご了承ください。
【確認書1枚目】
【確認書2枚目】
令和6年中(令和6年1月2日から令和7年1月1日の間)に常総市に転入された方
令和6年中に常総市へ転入されて、令和7年1月1日時点で常総市に住民登録がある対象者には、準備が整い次第、通知などを送付します。ただし、転入前の自治体での給付状況が不明な場合には、書類の送付が遅れるか、または送付できない場合があります。給付が見込まれるものの書類が到着しない方は、コールセンターまでお問い合わせください。
令和6年中(令和6年1月2日から令和7年1月1日の間)に常総市から転出されて、ほかの自治体で不足額給付の対象になった方
令和6年中に常総市から転出されて、令和7年1月1日時点で常総市以外の自治体に住民登録があり、ほかの自治体で不足額給付の対象になった方は、不足額給付の支給を受ける際に、お住まいの自治体から令和6年度調整給付金(当初給付分)の支給状況が分かる書類の提出を求められる場合があります。
詳しくはお住まいの自治体までお問い合わせのうえ、ご確認ください。
不足額給付の要件を満たしているが、通知等が届かない方
常総市で給付額の算定に必要な情報が把握しきれない場合、通知等を送付できないため、個別に申請が必要です。
9月中に常総市から通知等が届かない場合は、要件を確認して、申請に必要な書類を送付しますので、常総市課税課までお問い合わせください。
支給時期
要件 | 発送 | 支給時期(目安) |
---|---|---|
案内書(ハガキ) | 8月20日(水曜日) | 10月3日(金曜日) |
確認書(封書) | 8月20日(水曜日) | 10月3日(金曜日)から順次 |
申請書 | - |
申請受付後、 |
対象要件を満たしているが通知が届かない方 | - (個別申請が必要な可能性あり) |
※支給金額や受取口座の変更等の手続きをされた場合や確認書または申請書の記入内容や添付する書類の不備等があった場合、支給時期が遅れる場合があります。
よくある質問
Q1.不足額給付を受けるために、確定申告は必要ですか。
「不足額給付のため」という理由だけで確定申告が必要になることはありません。
給与や年金の源泉徴収票に「控除済額」と「控除外額」が記載されている場合、必ずしも確定申告等を行わなくても、定額減税額の精算(もし不足額給付の対象になる方であればその処理)は行われます。
ただし、他の事情(不足額給付を除く)により確定申告が必要な場合もありますので、確定申告に関する詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。
なお、税務署で不足額給付に関する問い合わせはできません。
Q2.令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数が増えました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付はどうなるのでしょうか。
子どもの出生等、扶養親族等が増えたことにより、令和6年中に支給された調整給付金(当初給付分)に不足があることが判明した場合には、不足額給付において、差額が給付されることになります。
※確定申告を行わない給与所得者の方においては、令和6年分所得税の年末調整までに扶養控除等申告書等の提出が必要となります。
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度個人住民税の扶養親族(令和5年12月31日の状況による)に基づいて算定されるため、令和6年中に同一生計配偶者や扶養親族の数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。
Q3.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が「0円」です。不足額給付の支給はありますか。
所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が「0円」のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。
※このうち、調整給付金(当初給付分)や個人住民税非課税世帯への給付等の対象になっている場合は給付対象となりません。
Q4.令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割はともに定額減税前の時点で「0円」です。不足額給付の支給はありますか。
原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が「0円」のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象としています。
※このうち、調整給付(当初給付分)や個人住民税非課税世帯への給付等の対象になっている場合は不足額給付の対象となりません。
Q5.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が不足額給付として給付されるのですか。
控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。また、金額については必ずしも一致しません。
対象とならない場合の例
・令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方
・源泉徴収票に記載されているもの以外に収入がある方
Q6.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額((本人+同一生計配偶者+扶養親族)×4万円)にならないのはなぜですか。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。
令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれていません。
所得税分の定額減税可能額=(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円
個人住民税分の定額減税可能額=(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×1万円
Q7.令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認できました。個人住民税の定額減税はどうなるのですか。また、どこで確認できますか。
令和6年度個人住民税所得割額から控除されています。
また、令和6年度の個人住民税における定額減税額については、以下の書類で確認することができます。
普通徴収(本人納付)・年金特別徴収:「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定(変更)通知書」に添付している「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 課税明細書」の算出税額欄に記載
給与特別徴収:「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載
Q8.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか。
不足額給付は令和7年1月1日時点で、常総市に住民登録がある方に対して支給しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、令和7年1月1日時点で、常総市に住民登録がある方であっても、給付金の申請前(案内書の場合は口座変更等の確認期日である9月12日まで)に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。
Q9.令和6年中に扶養親族が亡くなった場合、この親族は不足額給付算出の際に扶養親族に含まれますか。
令和6年度個人住民税、令和6年分所得税のいずれにおいても含まれます。
個人住民税所得割額の算出の際は、令和5年12月31日時点での扶養親族で考えるため、扶養親族に含まれます。
令和6年分所得税額の算出においては、死亡の時の現況で考えるため、扶養親族に含まれます。
Q10.退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)の対象ではなかったのですが、不足額給付は受け取ることができるのでしょうか。
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、不足額給付の対象となります。令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。
Q11.調整給付(当初給付分)の対象でしたが、申請をしなかったため給付金を受け取ることができませんでした。不足額給付を受け取ることはできますか。
調整給付(当初給付分)を受け取らなかった場合や辞退した場合でも、不足額給付を受給することはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付の支給分のみであり、当初給付分を上乗せして受給することはできません。また当初給付分の対象者は不足額給付IIの対象とはなりません。
Q12.受給した不足額給付金は課税の対象になりますか。
不足額給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」よくある質問
給付金に関するお問い合わせ先
給付金に関するお問い合わせ・相談は、次のフリーダイヤルをご利用ください。
0120-011-751
常総市調整給付金コールセンター(令和7年11月15日まで)
受付時間 午前8時30分から午後8時00分まで(土・日曜日、祝・休日含む)
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください。
市役所職員や警察官などが自動現金領払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください。