※市内にて、業者による浄化槽設置補助事業を活用した営業活動が行われています。
常総市では、浄化槽設置補助事業を行っておりますが、業者への営業活動の依頼はおこなっておりません。
なお、浄化槽工事については、茨城県で登録を受けた工事店のみ行うことができます。
令和6年度受付開始日 令和6年4月17日(水曜日) 予算額に到達次第、受付を終了いたします。
(注)令和6年度から交付申請添付書類に「誓約書」が追加となります。
補助概要
単独処理浄化槽撤去補助
平成20年度より、単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)から合併処理浄化槽に転換する方に、撤去費用の一部(限度額90,000円)を補助します。
宅内配管費補助
平成31年度より、単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)から合併処理浄化槽に転換する方かつ建物の増改築が伴わない場合に、宅内配管費の一部(限度額90,000円)を補助します。
補助金
単独処理浄化槽撤去補助
基準額(90,000円)と対象経費(撤去に要する費用)を比較して少ないほうの額となります。補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
撤去補助金は、合併処理浄化槽設置費の各人槽区分の補助金額に追加して交付します。
宅内配管費補助
基準額(90,000円)と対象経費(配管工事費)を比較して少ないほうの額となります。補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
配管費補助金は、合併処理浄化槽設置費の各人槽区分の補助金額に追加して交付します。
補助対象となる区域
下記の区域を除く市内全域が対象となります。
- 公共下水道事業認可区域(水海道処理区・内守谷処理区・石下処理区)
- 大生郷特定公共下水道事業区域(大生郷工業団地・花島工業団地)
- 農業集落排水事業区域(報恩寺地区・沖新田地区・大花羽地区・大生地区・五箇地区)
ただし、農業集落排水事業区域においては補助対象となる場合もあるのでお問い合わせください。
次の場合は、補助の対象になりません
- 専用住宅でない方
- 汲み取り便槽から合併処理浄化槽を設置する場合
- 撤去した単独処理浄化槽を埋め戻した場合及び撤去した単独処理浄化槽及び配管を最終処分場において処分しなかった場合
- 市税等を滞納している方
補助を受けるには
工事開始前までに、補助金の交付申請をしてください。撤去工事を開始した後は受付できません。
令和6年度から交付申請添付書類に「誓約書」が追加となります。補助金の申請に関する様式は下水道課窓口で交付、または以下のページからダウンロードすることもできます。
詳しくは下記までお問い合わせください。