※市内において、業者による浄化槽設置補助事業を活用した営業活動が行われています。
常総市では、浄化槽設置補助事業を行っておりますが、業者への営業活動の依頼はおこなっておりません。
なお、浄化槽工事については、茨城県で登録を受けた工事店のみ行うことができます。
令和6年度受付開始日 令和6年4月17日(水曜日) 予算額に到達次第、受付を終了いたします。
(注)令和6年度から交付申請添付書類に「誓約書」が追加となります。
制度の概要
この制度は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため家庭用小型合併処理浄化槽を設置する方に、国・県・市が補助金を交付するものです
1.補助の対象となる浄化槽
国土交通大臣の認可を受けた処理対象人員5から10人のもので、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上かつ放流水のBODが20mg/l 以下の機能を有するものです。
平成29年度からは、環境配慮型浄化槽として性能要件を満たしているものが補助対象となります。
2.補助金(限度額)
人槽区分 | 補助金額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
6から7人槽 | 414,000円 |
8から10人槽 | 548,000円 |
3.補助対象となる区域
下記の区域を除く市内全域が対象となります。
- 公共下水道事業認可区域(水海道処理区・内守谷処理区・石下処理区)
- 大生郷特定公共下水道事業区域(大生郷工業団地・花島工業団地)
- 農業集落排水事業区域(報恩時地区・沖新田地区・大花羽地区・大生郷地区・五箇地区)
ただし、農業集落排水事業区域(報恩寺地区・沖新田地区)及び公共下水道事業認可区域の一部については、補助対象となる場合もあるので、下水道課へお問い合わせください。
4.次の場合は、補助の対象になりません
- 汚水処理未普及解消につながらない場合
- 専用住宅でない方
- 建築基準法(明細書)もしくは浄化槽法(設置届)に基づく届出を行なわずに合併処理浄化槽を設置する方
- 販売又は貸付けの目的で建物を建設し、合併浄化槽を設置する方
- 住宅の賃借人、または賃貸人である方
- 市税等を滞納している方
5.申請時の注意
- 合併浄化槽の設置工事開始前までに、補助金の交付申請をしてください。設置工事を開始した後は受付できません。
- 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する方には、撤去費用・配管費用の一部を補助する制度があります。
- 単独処理浄化槽撤去補助・宅内配管費補助
撤去補助金・宅内配管補助金は、合併処理浄化槽設置費の補助金額に追加して交付します。 - 誓約書ほか補助金の申請に関する様式は下水道課窓口で交付、または以下からダウンロードできます。
- 下水道課 各種申請様式
詳しくは下記までお問い合わせください。