公益通報者保護制度
公益通報とは、労働者、退職者又は役員が役務提供先(又はその役員、従業員、代理人その他の者)について通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている旨を一定の通報先に通報することを言います。
本市におきましても、この制度の趣旨を踏まえ、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行っています。
通報が受け付けされた場合、通報に関する秘密は保持され、通報者の個人情報は保護されます。
外部公益通報
労働者等(常総市職員等を除く。)が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に罰則の対象となるもの)について通報することです。
公益通報者の範囲(通報できる人)
- 労働者
労働基準法第9条に規定する労働者。正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
- 退職者
通報の日前1年以内に雇用元(勤務元)で働いていた者。派遣労働者については、通報の日前1年以内に派遣労働者として派遣先で働いていた者。
- 役員
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人のほか、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者。会計監査人は含みません。
※請負契約等に基づいた取引先事業者の労働者、退職者、役員も公益通報者に含まれます。
通報できる内容
公益通報者保護法及び国民の生命、身体、財産等の利益の保護に関わる法律に規定する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実が対象になります。
ただし、次に掲げる通報は、受け付けることができません。
(1) 不正の目的でなされたことが明らかである通報
(2) 外部公益通報に該当しないことが明らかである通報
(3) 匿名による通報
通報先
行政機関
通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関又は行政機関があらかじめ定めた者
行政機関への通報のうち、常総市が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては、常総市が公益通報窓口となります。通報窓口及び相談窓口は次のとおりです。
通報窓口及び相談窓口
常総市総務部総務課法制係(本庁舎3階)
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
Eメール:hoseiアットマークcity.joso.lg.jp
※ アットマーク は @ に置き換えて下さい.
ただし、通報対象事実に係る事務を所掌する課においても受け付けることができます。
市への通報の手続き等
通報の手段
常総市に外部公益通報又はこれに係る相談をしようとする方は、外部通報概要書に必要事項を記載し、上記通報窓口に持参、郵送又は電子メールにより届出ください。
| ファイル名 | Wordファイル | PDFファイル |
|---|---|---|
| 外部通報概要書 |
通報を受け付けた場合の対応
- 常総市に法令等に基づく調査権限がある場合には、必要に応じた調査を行い、通報事実が明らかになった場合は是正措置をとります。
- 常総市に法令等に基づく調査権限がない場合には、調査権限のある行政機関をお知らせいたしますので、改めてそちらに通報をお願いすることになります。
- 調査に当たっては、通報者の方に必要な協力をいただくことがあります。
- 調査結果や調査後にとった措置内容を通報者にお知らせします。
- 通報者や関係者の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の権利の保護に十分配慮し、プライバシー等に関する情報が漏れることはありません。
参考
公益通報について詳しいことは、消費者庁のウェブサイトを御覧ください。