民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。
このページでは、この成年年齢の引下げによる影響について、お知らせいたします。
成年になる日
生年月日 | 成年になる日 | |
---|---|---|
1 | 平成14年4月1日以前 | 20歳の誕生日 |
2 | 平成14年4月2日から 平成15年4月1日までの間 |
令和4年4月1日 |
3 | 平成15年4月2日から 平成16年4月1日までの間 |
令和4年4月1日 |
4 | 平成16年4月2日以降 | 18歳の誕生日 |
改正民法の施行日である令和4年4月1日において、18歳以上20歳未満の方(上の表で2及び3に該当する方)については、令和4年4月1日時点で成年に達することとなります。
令和4年4月1日時点で18歳未満の方(上の表で4に該当する方)は、その方の18歳の誕生日をもって成年に達することとなります。
成年年齢引下げにより変わること
親の同意なしで契約できることとなります。(商工観光課)
(例)携帯電話の購入、ローンを組む、アパートを借りるなど
これに伴い、契約するときに気をつけることがあります。
次のリンク内で事例等を紹介しておりますので、ご覧ください。
婚姻開始年齢が引き上げられます。(市民課)
変更前(これまで) | 変更後(これから) | |
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男性 | 18歳から(親の同意が必要) | 18歳から(親の同意は、不要) |
女性 | 16歳から(親の同意が必要) | 18歳から(親の同意は、不要) |
青字部分が変更点になります。
なお、令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。
有効期間が10年のパスポートが取得できるようになります。(市民課)
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
なお、パスポートの取得について、親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
住民税課税における未成年判定が変わります。(税務課)
未成年者は、一定所得以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができます。
民法改正に伴い、18歳未満の方がこの措置の対象となりますが、未成年者に該当するかどうかは、賦課期日(毎年1月1日)現在の年齢で判定し、令和5年度課税から適用されます。
なお、既婚の方は、未成年者とみなされません。
成年年齢引下げにより変わらないこと
成人式(はたちのつどい)について(生涯学習課)
これまでどおり、その年度中に20歳を迎える方を対象として式典を実施いたします。
開催日時等については、次のリンクからご確認ください。
これまでどおり20歳の要件が維持される主なもの
- 大型、中型自動車運転免許の取得
- 飲酒、喫煙
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券購入
- 国民年金への加入義務